○古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第3号

古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(昭和41年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及びその事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平27教委規則第3号))

(事務局の組織)

第2条 教育委員会の組織は、次のとおりとする。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより特別の組織を設置することができる。

課名

係名

教育部

教育総務課

庶務係、施設管理係

学校教育課

学事係、指導係

生涯学習推進課

社会教育振興係、スポーツ振興係、公民館係

文化課

文化振興係、文化財係、図書館係

青少年育成課

青少年育成係

2 教育委員会が所管する教育機関等の所属は、次のとおりとする。

教育機関等

所属部課

古賀市学校給食共同調理場

教育部

古賀市立小学校・中学校

教育部学校教育課

古賀市教育支援センター

教育部学校教育課

古賀市学童保育所

教育部青少年育成課

古賀市生涯学習センター

教育部生涯学習推進課




古賀市中央公民館

教育部生涯学習推進課

古賀市立図書館

教育部文化課

古賀市立歴史資料館

教育部文化課

古賀市交流館

教育部生涯学習推進課

古賀市健康文化施設

教育部生涯学習推進課

古賀市民グラウンド

教育部生涯学習推進課

古賀市民体育館

教育部生涯学習推進課

古賀市武道館

教育部生涯学習推進課

古賀市立テニスコート

教育部生涯学習推進課

古賀市勤労者テニスコート

教育部生涯学習推進課

古賀市立青柳児童センター

教育部青少年育成課

古賀市立千鳥児童センター

教育部青少年育成課

古賀市立ししぶ児童センター

教育部青少年育成課

(改正(令6教委規則第5号))

(事務分掌)

第3条 前条に規定する組織の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。

(臨時又は特別の事務)

第4条 教育長は、臨時又は特別の事務(その他分担の明らかでない事務を含む。)については、前条の規定にかかわらず、指名又は必要な事務分掌を定めて処理させることができる。

(職の設置)

第5条 法令等に特別の定めのあるものを除くほか、第2条に規定する部に部長を、課等に課長又は室長を、係に係長を置く。

2 法に定めがあるもののほか、第2条第2項に規定する教育機関等にその機関の名を冠とした長及び係長を置くことができる。

3 教育機関等の長(古賀市立小学校・中学校の長を除く。)は、第2条第2項に定める当該教育機関等の所属部課の部長若しくは課長又は当該所属部課に属する参事若しくは課長補佐をもって充てる。

4 第1項に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、事務局に理事、課等に主幹指導主事、主任指導主事、指導主事、参事、課長補佐、参事補佐、主幹、業務主査、技術主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

5 第1項第2項及び前項に規定する職員は、事務職員及び技術職員のうちから命ずる。

6 その他必要な職員を置くことができる。

(改正(令元教委規則第3号))

(部長等の職務)

第6条 部長等(理事を含む。)は、教育行政運営の首脳幹部として教育長を補佐し、全市的な広い視野から市政及び教育行政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。

2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部の所掌事務を統括すること。

(2) 首脳部会議(次項において「庁議」という。)に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、市長、副市長及び教育長を補佐し、必要なときはこれを代理すること。

(3) 市政及び教育行政の基本方針に基づき、所掌事務の目標及び実施方針等を設定し、計画的に執行すること。

(4) 部内外相互間の総合調整に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 部の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)を総括処理し、部の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。

(7) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。

3 理事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、特に指定する組織の所掌事務及び重要な企画・調査等の業務を掌理すること。

(2) 庁議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 市政及び教育行政の基本方針に基づき、所掌事務の目標及び実施方針等を設定し、計画的に執行すること。

(4) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(5) 所管の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。以下同じ。)を総括処理し、所管業務の適正な運営に努めるとともに、効果的な執行を図ること。

(6) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。

(改正(平28教委規則第5号))

(課長の職務)

第7条 課長は、所掌事務の直接の執行者として上司を補佐し、当該事務の合理的、能率的及び効果的な執行に努めなければならない。

2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所掌事務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 市政及び教育行政の基本方針並びに部の方針等に基づき、所掌事務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行をすること。

(4) 部内の課又は他の組織との連絡調整に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。

(7) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。

(室長の職務)

第8条 室長は、専門的な視野から所掌事務の直接の遂行者として上司を補佐し、当該事務の円滑な執行に努めなければならない。

2 室長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務を専門的な視野から統括し、所属職員を指揮監督して所掌事務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 市政及び教育行政の基本方針並びに部の方針等に基づき、所掌事務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行をすること。

(4) 部内の他の課及び室内の連絡協調に努めるとともに、室内の適正な運営並びに所掌事務の効果的な遂行を図ること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 室内の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。

(7) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。

(全改(平19教委規則第2号))

(教育機関等の長の職務)

第9条 教育機関等の長は、専門的な視野から所掌事務の直接の遂行者として上司を補佐し、当該事務の円滑な執行に努めなければならない。

2 教育機関等の長は、上司の命を受け、教育機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(追加(平28教委規則第5号))

(主幹指導主事等の職務)

第10条 主幹指導主事は、学校教育に関する専門的事項に関する事務の遂行者として上司を補佐し、主任指導主事及び指導主事を指揮監督し、当該事務の円滑な執行に努めなければならない。

2 主任指導主事は、学校教育に関する専門的事項に関する事務の遂行者として上司を補佐し、指導主事を指揮監督し、当該事務の円滑な執行に努めなければならない。

3 指導主事は、学校教育に関する専門的事項に関する事務の遂行者として上司を補佐し、当該事務の円滑な執行に努めなければならない。

4 主幹指導主事、主任指導主事及び指導主事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を行うこと。

(2) 特別支援教育、適応指導教室及び通級指導教室に関する事務(連絡調整を含む。)を処理すること。

(3) 本市の教育行政の基本方針等に基づき、上司の命を受け、所掌事務の企画及び立案をし、当該事務を遂行すること。

(4) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(改正、繰下げ(平28教委規則第5号))

(参事等の職務)

第11条 参事等(参事、課長補佐及び参事補佐をいう。)は、所掌事務の直接の執行者として上司を補佐し、当該事務の能率的及び効果的な処理に努めなければならない。

2 参事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、市政及び教育行政の基本方針並びに部課の方針等に基づき、担任の事務の企画及び立案を行うこと。

(2) 担任の事務の目標及び実施方針等を立案し、業務を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

3 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理をすること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 市政及び教育行政の基本方針並びに部課の方針等に基づき、所掌事務の実施計画を設定し、その適切な進行管理を図ること。

(4) 部内の課又は他の組織との連絡調整に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)の適正な処理に努めること。

4 参事補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部又は課の方針等に基づき、担任の事務の企画、立案等を行うこと。

(2) 上司を補佐し、担任の事務を処理すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(繰下げ(平28教委規則第5号))

(係長等の職務)

第12条 係長等(係長、主幹、業務主査及び技術主査をいう。)は、分掌事務の直接の執行者として担当の事務の正確かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理をすること。

(2) 所掌事務の処理計画を企画、立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 職務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。

3 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課の方針等に基づき、担任の事務の企画、立案等を行うこと。

(2) 上司の命を受け、困難な事務を処理すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

4 業務主査の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担任の事務を処理すること。

(2) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

5 技術主査の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、専門的な事項に関する技術を処理すること。

(2) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(改正、繰下げ(平28教委規則第5号))

(主任主事及び主任技師の職務)

第13条 主任主事は、上司の命を受け、分掌事務を掌る。

2 主任技師は、上司の命を受け、分掌技術を掌る。

(繰下げ(平28教委規則第5号))

(主事及び技師の職務)

第14条 主事は、上司の命を受け、事務を掌る。

2 技師は、上司の命を受け、技術を掌る。

(繰下げ(平28教委規則第5号))

(その他必要な職員の職務)

第15条 第5条第6項に規定するその他必要な職員の職務は、上司の命を受けて担当業務を処理する。

(改正(令元教委規則第3号))

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって別に辞令を用いないでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

教育部学校教育課施設管理係

教育部教育総務課

教育部生涯学習課

教育部社会教育課

教育部歴史文化財課

教育部サンフレアこが

3 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって別に辞令を用いないでそれぞれ同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。

教育部学校教育課

教育部教育総務課

施設管理係長

施設管理係長

教育部生涯学習課

教育部社会教育課

課長

課長

社会教育課係長

社会教育課係長

スポーツ・文化係長

スポーツ・文化係長

教育部歴史文化財課

教育部サンフレアこが

課長

館長

文化財係長

文化財係長

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(古賀市青少年総合センター条例施行規則の一部改正)

2 古賀市青少年総合センター条例施行規則(平成13年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市生涯学習センター条例施行規則の一部改正)

3 古賀市生涯学習センター条例施行規則(平成28年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成28年7月19日教委規則第16号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月25日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月24日教委規則第10号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令6教委規則第5号))

課等

係等

事務分掌

教育部

教育総務課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の秘書及び交際に関すること。

(3) 委員会の規則、訓令、告示等の制定改廃並びに法規の調査及び解釈運用に関すること。

(4) 文書の収受、配布その他文書に関すること。

(5) 公示、示達に関すること。

(6) 訴願、訴訟、和解、異議申立て及び請願陳情に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(9) 総合教育会議に関すること。

(10) 教育行政の総合計画及び重要施策の企画並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(11) 教育委員会全般に係る事務改善に関すること。

(12) 教育予算、決算の総合調整に関すること。

(13) 主要な教育行政資料、情報の収集、交換及び広報宣伝に関すること。

(14) 表彰に関すること。

(15) 委員会所管職員(非常勤特別職の職員を含む。)の任免、服務、分限その他人事に関すること。

(16) 教職員の任命、服務、分限その他人事に関すること。

(17) 教職員の職員団体に関すること。

(18) 教職員の保健管理に関すること。

(19) 教職員の福利厚生に関すること。

(20) 非常勤職員等の雇用に関すること。

(21) 教育に係る統計調査に関すること。

(22) 教育行政の相談に係る事務に関すること。

(23) 他の部署(課)に属さない事務に関すること。

(24) その他課内の連絡調整及び庶務に関すること。

(25) 部内の総合調整に関すること。

施設管理係

(1) 教育施設(教育の用に供する用地・建物その他の施設で委員会が管理するものをいう。以下同じ。)及び学童保育施設の取得の申出及び統括管理に関すること。

(2) 教育施設及び学童保育施設の建設計画に関すること。

(3) 教育施設及び学童保育施設の営繕、保全の計画及びその実施に関すること。

(4) 教育施設及び学童保育施設に関する調査、研究及び統計に関すること。

(5) 教育施設及び学童保育施設関係補助金に関すること。

(6) 教育施設及び学童保育施設の環境衛生の設備に関すること。

(7) その他教育施設の整備に関すること。

(8) 児童、生徒の安全に関すること。

(9) 通学路に関すること。

学校教育課

学事係

(1) 学校の設置、廃止及び管理に関すること。

(2) 市立小中学校の通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。

(3) 児童、生徒の就学、転学及び退学に関すること。

(4) 学齢簿の調製、整理及び保管に関すること。

(5) 学級編制に関すること。

(6) 教材教具及び教材備品の管理に関すること。

(7) 児童、生徒の就学援助等に関すること。

(8) 学事統計に関すること。

(9) 教材の取扱いに関すること。

(10) 校長会及び教頭会に関すること。

(11) 市費負担非常勤講師に関すること。

(12) 児童、生徒の保健管理に関すること。

(13) 児童、生徒の福利厚生に関すること。

(14) 児童、生徒の災害給付等に関すること。

(15) 学校教育に係る表彰に関すること。

(16) 児童、生徒の学力向上に関すること。

(17) その他学校教育に関すること。

(18) 奨学金等に関すること。

(19) その他課内の連絡調整及び庶務に関すること。

指導係

(1) 児童、生徒の就学支援・相談に関すること。

(2) 学校の教育指導及びその援助並びに連絡調整に関すること。

(3) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教科用図書の採択に関すること。

(6) 学校図書館司書の支援・指導に関すること。

(7) Assistant Language Teacherに関すること。

(8) 学校人権・同和教育の推進に関すること。

(9) 学校人権・同和教育研究協議会に関すること。

(10) 教育支援センターの管理及び学校との連絡調整に関すること。

(11) 通級指導教室に関すること。

(12) 特別支援教育に関すること。

生涯学習推進課

社会教育振興係

(1) 生涯学習・社会教育の総合的推進に関すること。

(2) 生涯学習・社会教育の情報収集及び提供に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 地域活動の推進に関すること。

(5) 社会教育関係団体等への指導・助言に関すること。

(6) 社会教育関係の各種団体、機関、関係部署等の連絡調整に関すること。

(7) 家庭教育支援に関すること。

(8) 生涯学習センターの管理運営に関すること。

(9) 交流館の事業に関すること。

(10) その他生涯学習・社会教育に関すること。

(11) その他課内の連絡調整及び庶務に関すること。

スポーツ振興係

(1) 健康づくり運動の推進及び事業に関すること。

(2) 健康文化施設に関すること。

(3) スポーツ推進計画に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 子どもの体力づくりの推進及び事業に関すること。

(6) 競技スポーツの推進に関すること。

(7) スポーツ及びレクリエーションの指導者の養成充実に関すること。

(8) スポーツ及びレクリエーションの団体の指導育成に関すること。

(9) 社会体育施設の管理運営及び整備に関すること。

(10) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(11) スポーツ及びレクリエーションの団体との連絡調整に関すること。

(12) その他健康スポーツ事業に関すること。

公民館係

(1) 中央公民館の管理運営に関すること。

(2) 公民館の事業に関すること。

(3) 公民館類似施設の活動支援及び整備助成に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 市民講座に関すること。

文化課

文化振興係

(1) 歴史資料館の管理運営並びに事業の企画、立案及び推進に関すること。

(2) 文化芸術の振興及び文化芸術活動の推進に関すること。

(3) 文化芸術審議会に関すること。

(4) 文化団体との連絡調整に関すること。

(5) その他文化芸術に関すること。

(6) 歴史資料の収集及び整理に関すること。

(7) その他課内の連絡調整及び庶務に関すること。

文化財係

(1) 文化財の保護、管理及び専門的調査研究並びに普及・振興に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

図書館係

(1) 市立図書館の管理運営に関すること。

(2) 市立図書館の事業に関すること。

(3) 図書館協議会に関すること。

青少年育成課

青少年育成係

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 古賀市青少年問題協議会に関すること。

(3) 児童館の管理運営に関すること。

(4) 児童館の事業に関すること。

(5) その他課内の連絡調整及び庶務に関すること。

(6) 学童保育の運営に関すること。

古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第19号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年7月19日 教育委員会規則第16号
平成28年12月25日 教育委員会規則第20号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
平成30年3月23日 教育委員会規則第4号
平成31年3月25日 教育委員会規則第5号
令和元年12月20日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号
令和5年7月24日 教育委員会規則第10号
令和6年3月31日 教育委員会規則第5号