○古賀市住居表示審議会条例施行規則

平成17年6月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市住居表示審議会条例(昭和63年条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長印)

第2条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

ミリメートル

書体及び印材

管守者

古賀市住居表示審議会長印

画像 

21

古印体

市民国保課長

(改正(令2規則第12号))

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市住居表示審議会条例施行規則

平成17年6月16日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年6月16日 規則第17号
令和2年3月25日 規則第12号