○古賀市住居表示審議会条例施行規則
平成17年6月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市住居表示審議会条例(昭和63年条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長印)
第2条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 書体及び印材 | 管守者 |
古賀市住居表示審議会長印 |
| 方 21 | 古印体 柘 | 市民国保課長 |
(改正(令2規則第12号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。