○古賀市路線バス運行補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の交通空白・不便地域の解消など市内の交通体系の拡充に寄与する路線バス事業者に対し、予算の範囲内において古賀市路線バス運行補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平31告示第67号))
(定義)
第2条 この要綱において「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者又は同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営するものをいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金は、路線バス事業者が別表1に定める路線系統(以下「補助路線」という。)において、路線バス事業を実施することについて、当該路線バス事業者を対象に交付する。
2 補助金の交付の対象となる経費は、別表2に掲げる経費とする。
2 補助金の額は、運行経費の額から運行収入等の額を控除して得た額(当該年度の補助金の予算の額を上限とする。以下「補助額」という。)とし、別途協定を締結するものとする。
3 国、県その他の団体から別の補助があるときは、補助額から当該国、県その他の団体から交付される補助の額を控除するものとする。
(改正(平21告示第55号))
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする路線バス事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を4月末日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、当該申請をした路線バス事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(変更等の手続)
第7条 補助金の交付の決定を受けた路線バス事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助路線の運行を中止し、若しくは廃止し、又は第5条の申請に添付した収支計画及び事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助額を確定するものとする。
(改正(平30告示第71号))
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正行為をしたときは、既に行った交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(関係書類等の保管)
第10条 補助事業者は、補助金と補助路線における路線バス運行事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類(この要綱に基づき市長に提出した書類(副本)を含む。)を作成し、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
(改正(平30告示第71号))
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第55号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第16号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、改正後の古賀市路線バス運行補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に運行する事業について適用する。
附則(平成30年4月1日告示第71号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後の古賀市路線バス運行補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に運行する事業について適用する。
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(改正(平30告示第71号))
路線系統の名称 |
古賀市内線薦野系統 舞の里系統 小竹系統 |
別表2(第3条関係)
(改正(平30告示第71号))
区分 | 補助対象経費 |
運送人件費 | 乗務員の人件費に要する費用 |
燃料油脂費 | 軽油など燃料油脂に要する費用 |
車両償却費 | 車両償却に要する費用 |
その他管理費 | 租税公課、保険、水道光熱費その他補助路線の運行管理に要する費用 |
(繰上げ、全改(平23告示第16号))
(全改(平23告示第16号))