○古賀市配食サービス事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者に対し、配食サービスを実施することにより、食生活の改善、見守り及び安否確認を行い、高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(改正(令3告示第59号))

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、古賀市とする。

(改正(平31告示第29号))

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 古賀市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 65歳以上であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害1級又は2級の者

 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有する者として療育手帳「A」の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(等級が1級である者に限る。)

(2) 前号に該当する者のみにより構成される世帯に属していること。

(3) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。

(4) 定期的な見守り及び安否確認が必要であること。

(5) 虚弱、障がい等の理由により調理が困難であること。

(改正(令3告示第59号))

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、対象者に対し、栄養のバランスのとれた食事を配達するとともに、当該対象者の安否を確認し、異常等があった場合は、当該対象者があらかじめ指定する連絡先及び関係機関への連絡を行うこととする。

2 食事の配達は、1週当たり6回を限度とし、毎週月曜日から土曜日までの昼食又は夕食とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの間及び市長があらかじめ指定した日は除く。

(改正(平31告示第29号))

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、在宅福祉サービス利用申請書(古賀市在宅福祉サービス関係書類の共通様式を定める規程(平成27年4月告示第203号)共通様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平31告示第29号))

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による利用の申請があったときは、速やかに生活状況等を調査し、事業利用の要否等の決定を行うとともに、その結果を申請者に対し在宅福祉サービス決定結果通知書(古賀市在宅福祉サービス関係書類の共通様式を定める規程共通様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、古賀市配食サービス利用依頼書(様式第1号)により、事業者に通知するものとする。

3 第1項の決定に基づいて行う事業の有効期限は、当該決定がなされた日が属する年度の末日とする。

(改正(平31告示第29号))

(利用の廃止)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、事業の利用を廃止するものとする。

(1) 利用者から利用廃止の申出があったとき。

(2) 第3条に定める利用対象者に該当しなくなったとき。

(3) 1箇月以上継続して利用しなかったとき。

(4) その他市長が事業の利用について適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を廃止したときは、在宅福祉サービス決定・却下・変更・廃止通知書により、利用者及び事業者に通知するものとする。

(繰上げ(平31告示第29号))

(利用の変更)

第8条 利用者は、事業の利用について変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(改正(令4告示第14号))

(利用の継続)

第9条 利用者は、事業の利用期間満了後、引き続き事業の利用を希望するときは、利用期間満了の日の30日前から10日前までの間に、在宅福祉サービス利用申請書により、市長に申請しなければならない。

(繰上げ(平31告示第29号))

(利用者負担)

第10条 利用者は、1食につき、古賀市と事業者が契約により定めた費用から、市が事業者に支払う委託料を差引いた額を直接当該事業者に支払うものとする。

(繰上げ(平31告示第29号))

(事業者の責務)

第11条 事業者の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)及び従事者であった者は、その業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(繰上げ(平31告示第29号))

(書類の整備)

第12条 事業者は、次の各号に掲げる書類を整備しておかなければならない。

(1) 利用者名簿

(2) 業務日誌

(3) 会計帳簿

(繰上げ(平31告示第29号))

(利用状況の報告等)

第13条 事業者は、月ごとの実施状況を配食サービス実施状況報告書(様式第2号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者は、当該報告と同時に委託料の支払を請求するものとする。

(繰上げ(平31告示第29号))

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰上げ(平31告示第29号))

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(古賀市配食サービス事業実施要綱の廃止)

2 古賀市配食サービス事業実施要綱(平成11年告示第82号)は、廃止する。

(平成21年3月26日告示第37号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日告示第95号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第125号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月20日告示第35号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成27年度以後に実施する事業に対する利用申請(利用継続申請を含む。)について適用する。

(平成27年4月1日告示第203号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(繰上げ(平27告示第203号))

画像

(改正(令3告示第59号))

画像画像画像

古賀市配食サービス事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第56号
平成21年3月26日 告示第37号
平成23年3月31日 告示第39号
平成23年6月24日 告示第95号
平成24年3月30日 告示第60号
平成24年7月6日 告示第125号
平成27年3月20日 告示第35号
平成27年4月1日 告示第203号
平成31年2月28日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第59号
令和4年3月9日 告示第14号