○古賀市副市長定数条例
平成17年7月26日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の助役及び同法第168条第2項の収入役の職にあった者は、この条例による改正後の古賀市自治功労者推奨条例第2条第1項第2号に規定するものとみなす。
附則(令和2年9月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。