○古賀市無料職業紹介所運営要綱

平成17年6月24日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、求職者に就業の機会を提供し、及び市内事業所の人材確保を支援するため、古賀市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全改(平31告示第35号))

(名称及び位置)

第2条 紹介所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古賀市無料職業紹介所

古賀市駅東一丁目1番1号

古賀市役所庁舎内

2 前項に規定する紹介所は、建設産業部商工政策課長が所管する。

(改正(平26告示第100号))

(業務)

第3条 紹介所は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 求職者への就職相談に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか就業の機会を提供するに当たり、必要な業務に関すること。

(改正(平31告示第35号))

(紹介範囲)

第4条 紹介所が取り扱う紹介の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する求職者 所在地が市内である事業所(以下「市内事業所」という。)及び市内から通勤可能な所在地が市外である事業所(以下「市外事業所」という。)への紹介

(2) 市外に住所を有する求職者 市内事業所への紹介

(3) 市内事業所 市内に住所を有する求職者及び市外に住所を有し市内事業所に通勤可能な求職者への紹介

(4) 市外事業所 市内に住所を有する求職者への紹介

(全改(平31告示第35号))

(開所日等)

第5条 紹介所の開所日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。

(2) 8月13日から8月15日までの日

2 紹介所の開所時間は、午前9時15分から午後5時までとする。

(改正(平31告示第35号))

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、紹介所の運営等に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正(平31告示第35号))

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日告示第125号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月23日告示第100号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市無料職業紹介所運営要綱

平成17年6月24日 告示第88号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
平成17年6月24日 告示第88号
平成18年9月29日 告示第125号
平成23年3月30日 告示第29号
平成26年5月23日 告示第100号
平成30年3月28日 告示第38号
平成31年3月7日 告示第35号