○古賀市教育委員会研究指定委嘱校実施規程
平成17年8月25日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育の充実と発展を目指して特色ある学校運営や教育課程の編成及び児童生徒の個性や主体性を育む学年・学級経営や学習指導方法等の研究を行う学校(以下「研究指定校」という。)を指定委嘱し、もって本市学校教育の振興・充実に寄与することを目的とする。
(指定委嘱基準)
第2条 教育委員会は、研究指定校として指定委嘱する基準を次のように定めるものとする。
(1) 研究内容や方法が学習指導要領の趣旨に添い、本市教育の振興に寄与するものであること。
(2) 研究体制が整備され、研究の成果が期待されること。
(研究内容)
第3条 研究指定校は、次に掲げる内容について研究するものとする。
(1) 「現代的課題」部門
ア 環境教育
イ 情報教育
ウ 国際理解教育
エ 福祉・ボランティア教育
オ 科学技術の発展に対応した教育
カ 人権・同和教育
キ 学校図書館教育
ク 男女共同参画教育
ケ 健康教育(保健・安全・給食・食育)
コ 生徒指導
サ 教育相談、進路指導
シ 学校間連携
ス 教育評価
セ 学校、地域の連携・融合
ソ 特別支援教育
(2) 「経営・運営」部門
ア 開かれた学校づくり(学校の自己評価、学校評議員制を含む。)
イ 学年経営・学級経営
ウ 教職員研修
(3) 「教育課程・学習指導法改善」部門
ア 教育課程編成
イ 教科学習指導
ウ 道徳教育(心の教育を含む。)
エ 特別活動
オ 総合的な学習の時間
カ 基礎・基本の徹底、表現力の育成等
キ 個に応じた指導(少人数授業、習熟度別指導などを含む。)
(指定委嘱期間)
第4条 教育委員会は、研究指定校として指定委嘱する期間を2箇年とする。この場合において、当該指定委嘱期間を終えた学校は、次年度連続して研究指定を受けることはできない。
(改正(平30教委告示第1号))
(申請)
第5条 小・中学校は、新規に研究指定校の指定委嘱を受ける場合は、前年度の10月末日までに研究指定委嘱校研究計画書(様式第1号)を教育委員会へ提出するものとする。
(指定委嘱校数)
第6条 教育委員会が前条の規定により各年度指定委嘱する校数は、原則として2校を限度とする。ただし、2校以上の申請があった場合には、指定の実施状況や各学校の実態等に基づいて小・中学校及び教育委員会で調整の上決定する。
(運営)
第7条 研究指定校は、教育委員会の指導・助言を受けて研究主題の解明に向けた研究を行うものとする。
2 研究指定校は、校内における研究体制を整備し、学校や地域等の実態を踏まえた特色ある研究を計画的・継続的に行うものとする。
3 研究指定校は、研究成果を公開するものとする。
4 研究指定校は、年度当初に前年度の研究報告と本年度の研究計画書(様式第2号)を教育委員会へ提出するものとする。
(経費の補助)
第8条 教育委員会は、研究指定校に対し、研究並びに研究発表に要する費用の一部を予算の範囲内において補助する。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の古賀市教育委員会研究指定委嘱校実施規程第4条の規定は、施行日以後にされる指定委嘱に係る指定委嘱期間について適用し、施行日前にされた指定委嘱に係る指定委嘱期間については、なお従前の例による。
(改正(平30教委告示第1号))
(改正(平30教委告示第1号))