○古賀市農業委員会部会規則
平成16年7月6日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市農業委員会部会(以下「部会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(部会)
第2条 農業委員会に次の部会を置き、部会の委員は農業委員の互選により選出する。
(1) 農地利用部会
(2) 農地計画部会
(3) 地産地消部会
(4) 農業委員会だより編集委員会
(部会長)
第3条 部会に部会長を置き、部会長は部会委員の互選により選出する。
2 部会の座長は、部会長が当たる。
(招集)
第4条 部会は、部会長が招集する。
2 部会長は、必要と認めたときは、いつでも部会を招集することができる。
(任務)
第5条 部会は、農業政策に関する調査研究及び市民啓発・宣伝原案の農業委員会総会への提言・提案を任務とし、部会の調査研究内容は次に定めるとおりとする。
(1) 農地利用部会は、未利用農地解消、農地の利用集積の促進、農家意向調査等に関する政策内容について調査研究を行う。
(2) 農地計画部会は、農地の土地利用計画に関する政策内容について調査研究を行う。
(3) 地産地消部会は、市内農産物の地産地消の推進及び食農教育・消費者交流に関する政策内容について調査研究を行う。
(4) 農業委員会だより編集委員会は、広報編集方針案の策定及び取材、広報原案の策定提案を行う。
(事務処理)
第6条 部会に関する事務は、農業委員会事務局が処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項については、農業委員会総会で別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。