○古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年12月27日

規則第34号

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により市長に報告するときは、人事行政の運営等の状況に関する報告書(様式第1号)により行わなければならない。

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、条例第4条の規定により市長に報告するときは、公平委員会の業務の状況に関する報告書(様式第2号)により行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(平26規則第25号))

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古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年12月27日 規則第34号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 人事行政公表
沿革情報
平成17年12月27日 規則第34号
平成19年12月25日 規則第31号
平成26年12月19日 規則第25号