○古賀市健康づくり推進協議会要綱
平成18年3月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4告示第48号))
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の健康づくりに関して必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 市内に住所を有する企業、団体の代表者
(3) 健康づくりのための活動を行う団体の代表者
(4) 識見を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が認める者
(改正(令4告示第48号))
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(繰上げ(令4告示第48号))
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(繰上げ(令4告示第48号))
(関係者の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(繰上げ(令4告示第48号))
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。
(繰上げ(令4告示第48号))
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(繰上げ(令4告示第48号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月4日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。