○古賀市健康づくり推進サポーター育成事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この事業は、健康づくり、介護予防及び生きがい活動(以下「健康づくり等」という。)に関する研修会を開催することにより、健康づくり等に関する知識をもった市民の育成を図り、もって市民が主体となって地域での健康づくり等を推進することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、古賀市民とする。

(事業の内容)

第4条 市は、次の各号に掲げる研修会を行い、市民に対する健康づくり等に関する知識の普及に努めるものとする。

(1) 健康づくりに関する研修会

(2) 介護予防に関する研修会

(3) 生きがい活動に関する研修会

2 前項に規定する研修会のいずれかを受講した者又は健康づくり等に関する知識を持った市民を健康づくり推進サポーターとする。

3 健康づくり推進サポーターは、自ら主体性を持って、地域において健康づくり等の普及、推進に努めるものとする。

(事業の周知等)

第5条 市は、事業を行うに当たっては、事前に広報等により市民に周知するものとする。

2 事業の利用を希望する者は、口頭(電話連絡含む。)により市に申込みを行うものとする。

(費用負担)

第6条 事業の参加者は、材料費等の費用を負担するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市健康づくり推進サポーター育成事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第61号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第61号