○古賀市障害支援区分認定等審査会規則
平成18年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第2号)第2条の規定に基づき、古賀市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平26規則第11号))
(合議体)
第2条 合議体の数は、1とし、構成する委員の定数は、6人以内とする。
2 合議体に長が指名する副任を1人置く。
3 合議体の会議は、長が招集する。
4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。ただし、長に事故があるときは、副任の決するところとする。
5 合議体の長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会長印)
第3条 審査会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | 書体 |
古賀市障害支援区分認定等審査会長之印 | 方20ミリ | てん書 |
形状
(全改(平26規則第11号))
(委任)
第4条 法令及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(委員の任期の経過措置)
2 平成19年3月31日以前に任命された委員の任期は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。