○古賀市障害支援区分認定等審査会規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第2号)第2条の規定に基づき、古賀市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平26規則第11号))

(合議体)

第2条 合議体の数は、1とし、構成する委員の定数は、6人以内とする。

2 合議体に長が指名する副任を1人置く。

3 合議体の会議は、長が招集する。

4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。ただし、長に事故があるときは、副任の決するところとする。

5 合議体の長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会長印)

第3条 審査会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

寸法

書体

古賀市障害支援区分認定等審査会長之印

方20ミリ

てん書

形状

画像

(全改(平26規則第11号))

(委任)

第4条 法令及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 平成19年3月31日以前に任命された委員の任期は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

古賀市障害支援区分認定等審査会規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第11号