○古賀市社会福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第13号

古賀市社会福祉センターの管理運営に関する規則(昭和53年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市社会福祉センター条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の利用料金)

第2条 条例第13条第1項別表第4項に規定する規則で定める附属設備利用料の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第15条第1項に規定する利用料金の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が社会福祉増進の目的のために利用する場合で、指定管理者が必要と認めるとき。

(2) 条例第3条第2項に規定する介護予防支援事業に参加し、その事業を支援するとき。

(3) 市が主催する事業に利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

摘要

ヘルストロン

100円

一回当たり

古賀市社会福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉施設
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号