○古賀市社会福祉センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第13号
古賀市社会福祉センターの管理運営に関する規則(昭和53年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市社会福祉センター条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が社会福祉増進の目的のために利用する場合で、指定管理者が必要と認めるとき。
(2) 条例第3条第2項に規定する介護予防支援事業に参加し、その事業を支援するとき。
(3) 市が主催する事業に利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | 摘要 |
ヘルストロン | 100円 | 一回当たり |