○古賀市人権施策審議会条例施行規則
平成18年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市人権施策審議会条例(平成18年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長印)
第2条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 書体及び印材 | 管守者 |
古賀市人権施策審議会長印 |
| 方 21 | てん書 柘 | 人権センター課長 |
(改正(平19規則第7号))
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。