○古賀市指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
告示第69号
(目的)
第1条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第37号。以下「基準」という。)第17条の規定により、古賀市(以下「事業者」という。)が開設する指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営に係る重要事項について定めることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、要支援状態になった場合においても、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要支援状態となることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。
2 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(介護保険法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、地域の保健・医療・福祉機関等及び住民による自発的な活動を含めた地域における様々な取組等との綿密な連携を図るように努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
古賀市介護予防支援事業所 | 古賀市庄205番地 |
(改正(令3告示第17号))
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業に従事する者(以下「従業者」という。)の職種、員数及び職務の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
従業者の管理及び指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を統括するとともに、基準による規定事項を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2) 保健師、社会福祉士又は社会福祉士に相当する者及び主任介護支援専門員 各1人以上
指定介護予防支援の業務を行う。
2 前項に規定する職員のほか必要な職員を置く。
(改正(平23告示第39号))
(開所日、開所時間及び閉所日)
第6条 事業所の開所日及び開所時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時00分までとする。
2 事業所の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料)
第7条 事業所は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、介護予防サービス計画が第3条に規定する運営の方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとし、また、当該サービスの開始について利用者の同意を得るものとする。
2 指定介護予防支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者等との契約に基づき、介護予防サービス計画を作成する。
(2) 介護予防サービス計画の内容に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう便宜を図る。
3 利用料については、次のとおりとする。
(1) 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額又は古賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月告示第49号)第11条に規定する額とする。
(2) 提供した指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントについて法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合、領収書及び指定介護予防支援提供証明書又は介護予防ケアマネジメント提供証明書を交付するものとする。
(改正(令3告示第17号))
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、古賀市内とする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 従業者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
(苦情処理)
第10条 提供した指定介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメント又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に関する利用者又は家族等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族等に対する説明記録の整備等の必要な措置を講じるものとする。
(追加(令3告示第17号))
(事故発生時の対応方法)
第11条 指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに古賀市及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(追加(令3告示第17号))
(指定介護予防支援等の記録の整備及び保存年限)
第12条 指定介護予防支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(追加(令3告示第17号))
(損害賠償)
第13条 指定介護予防支援の提供により事業者の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、速やかに損害賠償を行うものとする。
(追加(令3告示第17号))
(補則)
第14条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(繰下げ(令3告示第17号))
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。