○古賀市保育所等要支援児童入所指導委員会設置要綱
平成18年10月24日
告示第128号
(設置)
第1条 古賀市内の認可保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「保育所等」という。)に在園している児童であって、加配指導員の配置の要否について検討が必要な児童(以下「対象児童」という。)について、適切な保育を実施するため、古賀市保育所等要支援児童入所指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(改正(令元告示第54号))
(所掌事務)
第2条 委員会は、保育所等における対象児童の教育・保育に関する指導及び加配指導員の配置の要否を検討するものとする。
(改正(令元告示第54号))
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者から市長が任命又は委嘱する。
(1) 保育所等の施設長
(2) 保育所等の職員
(3) 障がい児等の保護育成に関し専門的な識見を有する者
(4) 福祉事務所長が特に必要と認める者
(改正(令3告示第59号))
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会議の事案に応じて関係する委員を市長が招集し行う。
2 会議の議長は、出席委員の互選によりこれを定める。
(関係者等の出席等)
第6条 議長は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
2 議長は、必要に応じ関係者に意見書又は資料の提出を求めることができる。
3 議長は、必要に応じ、保健福祉部子ども家庭センターの職員に対象児童及び保護者の面談及び調査を指示することができる。
(改正(令6告示第64号))
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部子ども家庭センターにおいて処理する。
(改正(令6告示第64号))
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。