○古賀市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

平成18年12月26日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施するコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)に係る市からセンターへの申請その他の事務に関し必要な事項を定め、助成事業の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(周知)

第2条 市長は、助成事業の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)を実施する組織を広く市内から募集するため、ホームページ、広報紙、市民活動情報コーナー等を利用し助成事業の周知を図るものとする。

(助成事業対象組織)

第3条 本市における助成事業の対象となる組織(以下「助成事業対象組織」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) コミュニティ組織 自治会・町内会等の地域的な共同活動を行っている団体又はその連合体とする。ただし、特定目的のために組織された宗教団体(宗教団体から派生した団体、傘下団体を含む。)、営利団体(企業の体育・文化団体を含む。)、政治団体、公益法人、商工会、社会福祉協議会、観光協会、体育協会、趣味の愛好会、イベント等のために組織された団体、NPOその他活動が地域に密着しているとは言いがたい団体等は、対象外とする。

(2) 自主防災組織 地域の自主防災組織及び婦人防火クラブ(消防団は除く。)又はその連合体とする。

(審査等)

第4条 申請を希望する助成事業対象組織は、コミュニティ助成事業申請希望書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のコミュニティ助成事業申請希望書を受理した場合は、申請内容に基づき、実施要綱第2の3に規定する事業別採択基準及び次の各号のいずれにも該当するかを審査し、適当と認めたときは、センターに申請を行うものとする。

(1) 現に活発に活動している助成事業対象組織であること。

(2) 会計面を含めた運営が適正に行われている助成事業対象組織であること。

3 市長は、複数の助成事業対象組織を前項の規定に基づき適当と認めた場合は、次に掲げる基準により優先順位を定め、センターに申請を行うものとする。

(1) 事業の効果、対象等が及ぶ範囲

(2) 事業の必要性及び緊急性

(3) 過去における申請を希望する助成事業の適用の有無

(4) 他の制度による助成等の有無

(内定通知)

第5条 市長は、センターから助成事業助成金の内定通知があった場合は、前条の規定によりセンターに申請を行った助成事業対象組織に対し、コミュニティ助成事業助成金内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、センターから助成事業助成金の決定通知があった場合は、第4条の規定によりセンターに申請を行った助成事業対象組織に対し、コミュニティ助成事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(予算計上)

第7条 市長は、センターから助成事業助成金の交付決定通知があった場合は、当該年度の一般会計予算に計上するものとする。

(変更)

第8条 助成事業助成金の交付決定を受けた助成事業対象組織(以下「交付決定組織」という。)は、助成対象事業において変更が生じる場合は、その理由を付して市長にコミュニティ助成事業変更希望書(様式第4号)を提出するものとする。

2 市長は、前項のコミュニティ助成事業変更希望書を受理した場合は、変更内容を審査し、適当と認めたときは、センターに変更申請を行うものとする。

(実績報告書)

第9条 交付決定組織は、助成対象事業の完了後、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項のコミュニティ助成事業実績報告書を受理した場合は、報告内容を審査し、適当と認めたときは、センターに実績報告を行うものとする。

(助成事業助成金の交付の時期)

第10条 市長は、前条第1項のコミュニティ助成事業実績報告書を適当と認めたときは、助成事業助成金を交付するものとする。

(助成事業助成金の返還)

第11条 交付決定組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その助成事業助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 実施要綱第2の3に規定する事業別採択基準に反したとき。

(2) 助成対象事業の実施方法がコミュニティの健全な発展に対し不適当と認められるとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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古賀市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

平成18年12月26日 告示第143号

(平成19年4月1日施行)