○古賀市辞令式規程

平成19年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 市長の発する辞令に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、この辞令式の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号。以下「規則」という。)別表左欄の職をいう。以下「職」という。)に任命すること。ただし、定年前再任用を除く。

(2) 昇任 現に任用されている職員を、昇格させること。

(3) 降任 現に任用されている職員を、降格させること。

(4) 転任 現に任用されている職員を、当該職員の有する職を変えずに配置を変更すること。

(5) 任用換え 現に任用されている職員を、給料表を異にする職に任命すること。

(6) 兼務 現に任用されている職員を、当該職員の有する職と同位の職に兼ねさせること。

(7) 事務取扱 現に任用されている職員を、当該職員の有する職より下位の職に兼ねさせること。

(8) 心得 現に任用されている職員を、当該職員の有する職より上位の職に兼ねさせること。

(9) 出向 現に任用されている職員を、任命権者を異にする他の機関の職員として勤務させること。

(10) 派遣 現に任用されている職員を、その身分を保有させたまま、他の地方公共団体、古賀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第2条第1項各号で定める団体又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第19号)第2条第1項各号で定める外国の地方公共団体の業務に従事させること。

(11) 退職 失職及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。

(12) 勤務延長 古賀市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させること。

(13) 定年前再任用 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職に採用すること。

(14) 休職 法第28条第2項の規定により、職を保有したまま職務に従事させないこと。

(15) 懲戒処分 法第29条第1項の規定により処分すること。

(16) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により承認を受けて、職を保有したまま職務に従事しないこと。

(17) 自己啓発等休業 法第26条の5の規定により承認を受けて、職を保有したまま職務に従事しないこと。

(18) 配偶者同行休業 法第26条の6の規定により承認を受けて、職を保有したまま職務に従事しないこと。

(19) 委嘱 一定の事実行為又は事務をすべきことを他人に依頼すること。

(改正(令5訓令第6号))

(発令)

第3条 職員の発令は、辞令書の交付により行うものとする。

(内示)

第4条 昇任、勤務、兼務、解職及び派遣の発令を行う場合は、必要に応じ、発令を行う予定の日前に発令する内容を記載した内示書に基づき、当該発令の対象となる職員に対し書面又は口頭により内示を行うものとする。

(記載事項)

第5条 辞令書及び委嘱書の記載事項及びその記載要領は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前文 職及び氏名を記載する。ただし、採用又は定年前再任用の場合は、氏名のみを記載するものとし、併任の場合は、その職員が現に他の任命権者から発令されている職及び氏名を記載するものとする。

(2) 本文 別表第1及び別表第2に掲げる例によるものとする。

(3) 末文 発令年月日及び市長名を記載し、市長名の下に市長印を押印し、かつ契印をもって割印するものとする。

(改正(令5訓令第6号))

(同一の辞令書による2以上の発令)

第6条 同一人に対し発令日を同じくする2以上の発令があるときは、同一の辞令書により発令することができる。この場合においては、本文にすべての発令を記載するものとする。

(辞令書の交付の省略)

第7条 次に掲げる場合は、第3条の規定にかかわらず、辞令書の交付を省略することができる。

(1) 第4条の規定により内示を行った場合

(2) 組織の変更、職名の改正等に伴う発令を行う場合

(3) 勤務及び兼務の発令を行う場合(前2号に該当する場合を除く。)

(4) 給与に関する発令を行う場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、辞令書を交付することができない事情があるとき。

2 前項第1号の規定により辞令書の交付を省略した場合は、発令を行う予定の日に、異動通知書に記載された発令内容のとおり発令されたものとみなす。

3 第1項第2号の規定により辞令書の交付を省略する場合は、規則又は訓令により発令するものとする。

4 第1項第3号第4号又は第5号の規定により辞令書の交付を省略する場合は、口頭その他の方法により発令するものとする。

(改正(平20訓令第5号))

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第6号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(古賀市辞令式規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の古賀市辞令式規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第5条関係)

(改正(令5訓令第6号))

辞令書

種類

文例

採用

古賀市【ア】に採用する

【イ】に補する

【ウ】勤務を命ずる

【エ】給料表 級 号給を給する

ただし、条件付採用期間を6月とする

昇任

【ウ】【イ】を命ずる

【エ】給料表 級 号給を給する

【ウ】【イ】に補する

【エ】給料表 級 号給を給する

降任

【オ】の規定により降任する

【ウ】【イ】に補する

【エ】給料表 級 号給を給する

転任

【ウ】勤務を命ずる

任用換え

職種変更により【ア】に任命する

【イ】に補する

【ウ】勤務を命ずる

【エ】給料表 級 号給を給する

兼務

【ウ】【イ】兼務を命ずる

【ウ】【イ】兼務を解く

事務取扱

【ウ】【イ】事務取扱を命ずる

【ウ】【イ】事務取扱を解く

心得

【ウ】【イ】心得を命ずる

【ウ】【イ】心得を解く

出向

へ出向を命ずる

派遣

へ派遣勤務を命ずる

への派遣勤務を解く(【エ】給料表 級 号給を給する)

【オ】に基づき  に派遣する

派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の   を支給する(派遣の期間中、給与は支給しない)

派遣の期間を 年 月 日から 年 月 日まで延長(更新)する

延長(更新)に係る期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の   を支給する(派遣の期間中、給与は支給しない)

退職

辞職を承認する

【オ】の規定により 年 月 日限り定年退職

【オ】の規定による繰り上げた期限の到来により退職する

願いにより職を解く

【オ】の規定により免職する

勤務延長

年 月 日まで勤務延長する

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる

定年前再任用

古賀市【ア】に定年前再任用する

【ウ】【イ】を命ずる

【エ】給料表 級を給する

ただし、1週間の勤務時間に応じ給料月額  円を支給する

任用期間を 年 月 日までとする

ただし、勤務時間は  時間とする

【オ】の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職

休職

【オ】の規定により休職を命ずる

休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の   額を支給する

復職を命ずる

懲戒処分

【オ】の規定により戒告する

【オ】の規定により給料の月額の 分の を減給する

減給の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

【オ】の規定により懲戒処分として停職  月とする

【オ】の規定により本職を免ずる

育児休業

育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

育児休業の期間を 年 月 日まで延長する

育児休業終了により復職を命ずる

(【エ】給料表 級 号給を給する)

育児休業の失効により復職を命ずる

(【エ】給料表 級 号給を給する)

育児休業を取り消し、新たに請求のあった育児休業を承認する

承認の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

自己啓発等休業

自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長する

自己啓発等休業終了により復職を命ずる

(【エ】給料表 級 号給を給する)

自己啓発等休業取消により復職を命ずる

(【エ】給料表 級 号給を給する)

配偶者同行休業

配偶者同行休業を承認する

配偶者同行休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長する

配偶者同行休業終了により復職を命ずる

(【エ】給料表 級 号給を給する)

配偶者同行休業取消により復職を命ずる

(【エ】給料表 級 号給を給する)

備考

(1) この表において「【ア】」の記号で表示する事項は、古賀市職員の職の設置等に関する規則第2条に規定する職員の種類とする。

(2) この表において「【イ】」の記号で表示する事項は、職の名称とする。

(3) この表において「【ウ】」の記号で表示する事項は、所属部課の名称とする。

(4) この表において「【エ】」の記号で表示する事項は、給料表の種類の名称とする。

(5) この表において「【オ】」の記号で表示する事項は、法律及び条例の根拠規定とする。

別表第2(第5条関係)

委嘱書

種類

文例

委嘱

古賀市  審議会(委員会)委員を委嘱する

任期は 年 月 日までとする

備考

(1) 法令等の規定により「任命する」と規定しているものについては「任命する」と発令する。

(2) 「任命する」と発令した場合、標題は「辞令」とする。

古賀市辞令式規程

平成19年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成24年3月22日 訓令第3号
平成24年9月3日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成26年6月30日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第6号