○古賀市職員の職の設置等に関する規則

平成19年3月29日

規則第8号

古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成9年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)に規定する市長の事務部局の職員(以下「定数職員」という。)の職の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令元規則第10号))

(職員の種類)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員のうち、定数職員の種類は、事務職員、技術職員、技術員及び業務員とする。

(改正(令元規則第10号))

(職の設置及び職務)

第3条 古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号。以下「行政組織規則」という。)第4条に規定する部に部長を、課等に課長又は室長を、係に係長を置く。

2 行政組織規則第5条に規定する出先機関にその機関の名を冠とした長(以下「出先機関の長」という。)及び係長を置くことができる。この場合において、出先機関の長は、同条に定める当該出先機関の所属部課の部長若しくは課長又は当該所属部課に属する参事若しくは課長補佐をもって充てる。

3 前2項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、部に理事、課等及び出先機関に参事、課長補佐、参事補佐、主任保育士、主幹、業務主査、技術主査、主任主事、主任技師、主事、技師、保健師、保育士、給食調理師、社会福祉士、介護支援専門員、作業療法士及び用務員を置くことができる。

4 職員の職及び職務は、法令等に特別の定めのあるものを除くほか、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

5 部長、理事、課長、室長、参事、課長補佐及び参事補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

6 係長及び主幹は、事務職員、技術職員、技術員又は業務員をもって充てる。

7 業務主査及び技術主査は、事務職員、技術職員、技術員又は業務員をもって充てる。

8 主任主事及び主事は、事務職員をもって充てる。

9 主任保育士、主任技師、技師、保育士、作業療法士及び給食調理師は、技術職員をもって充てる。

10 保健師、社会福祉士及び介護支援専門員は、技術職員をもって充てる。

11 用務員は、業務員をもって充てる。

(改正(令元規則第10号))

(職員の配属)

第4条 古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第4条第3項に定める職務の級において5級、6級及び7級に該当する職務にある職員並びに係長及び主任保育士の配属は、市長がこれを命ずる。

2 前項に定める職務以外の職務にある職員の部課等及び出先機関への配属は、市長が命じ、当該配属された職員の課等内及び出先機関内の配属は、課長、室長又は出先機関の長が命ずる。

3 課長、室長又は出先機関の長は、前項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を総務部人事秘書課長へ報告しなければならない。

(改正(令2規則第12号))

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に技術員を命ぜられ、係長の職にある技術員については、別に辞令を発せられない限り、第3条第5項の規定にかかわらず、係長の職を補するものとする。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条第4項関係)

(改正(令元規則第10号))

部長

(1) 市長及び副市長の命を受け、所管業務を統括する。

(2) 首脳部会議(以下「庁議」という。)に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、市長及び副市長を補佐し、必要あるときはこれを代理する。

(3) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を設定して、計画的に執行する。

(4) 部相互間及び部内の連絡協調に努める。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

(6) 部内の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図る。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行する。

理事

(1) 上司の命を受け、各部門の総合調整及び特に指定する重要な企画・調査等の業務(以下「所管業務」という。)を掌理する。

(2) 庁議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要があるときはこれを代理する。

(3) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を設定して、計画的に執行する。

(4) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

(5) 所管の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)を統括処理し、所管業務の適正な運営に努めるとともに、効果的な執行を図る。

(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行する。

課長

(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して所管業務を遂行する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理する。

(3) 市政の基本方針及び部の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図る。

(4) 部内の課又は他の部課との連絡協調に努める。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努める。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行する。

室長

(1) 上司の命を受け、所管業務を専門的な視野から統括し、部下職員を指導監督して所管業務を遂行する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理する。

(3) 市政の基本方針及び部の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図る。

(4) 部内の他の課及び室内の連絡協調に努めるとともに、室内の適正な運営並びに所管業務の効果的な遂行を図る。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

(6) 室内の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)を処理し、部下職員の服務規律の徹底並びに能力開発及び士気の高揚に努める。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行する。

出先機関の長

上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

(1) 上司の命を受け、市政の基本方針及び部課の方針等に基づき、担任の事務の企画及び立案を行う。

(2) 担任の事務の目標及び実施方針等を立案し、業務を遂行する。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。

課長補佐

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たる。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理する。

(3) 市政の基本方針及び部課の方針等に基づき、所管事務の実施計画を設定し、その適切な進行管理を図る。

(4) 部内の課又は他の部課との連絡協調に努める。

(5) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等をいう。)の適切な処理に努める。

参事補佐

(1) 上司の命を受け、室又は課の方針等に基づき、担任の事務の企画、立案等を行う。

(2) 上司の命を受け、担任事務の処理に当たる。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。

係長

(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たる。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行する。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努める。

主任保育士

上司の命を受け、困難な保育士の業務を掌理する。

主幹

(1) 課の方針等に基づき、担任の事務の企画、立案等を行う。

(2) 上司の命を受け、困難な事務を処理する。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

業務主査

(1) 上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(2) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

技術主査

(1) 上司の命を受け、担任の技術を処理する。

(2) 上司に必要な報告と情報提供を行う。

主任主事

上司の命を受け、分掌事務を掌る。

主任技師

上司の命を受け、分掌技術を掌る。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健師の業務を掌る。

保育士

上司の命を受け、保育士の業務を掌る。

作業療法士

上司の命を受け、作業療法士の業務を掌る。

給食調理師

上司の命を受け、給食調理師の業務を掌る。

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉士の業務を掌る。

介護支援専門員

上司の命を受け、介護支援専門員の業務を掌る。

用務員

上司の命に従い、郵便物及び公文書の整理・集配、その他事務補助並びに庁舎の軽微な清掃等の業務に従事する。

古賀市職員の職の設置等に関する規則

平成19年3月29日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成19年3月29日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第14号
令和元年12月2日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第12号