○古賀市地域公共交通会議要綱
平成19年9月6日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4告示第47号))
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次の事項について協議するものとする。
(1) 地域公共交通計画の策定及び変更の協議に関すること。
(2) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 地域公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(4) 古賀市の実情に即した乗合旅客運送の態様等に関すること。
(5) 古賀市民の生活に必要な公共交通のあり方に関すること。
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。
(改正(令6告示第102号))
(組織)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 古賀市長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の構成員
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者の構成員
(4) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の構成員
(5) 古賀市内に住所を有する者
(6) 九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用車の運転者が組織する団体の構成員
(8) 道路管理者又はその指名する者
(9) 福岡県粕屋警察署長又はその指名する者
(10) その他市長が必要と認める者
(改正(令5告示第145号))
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(繰上げ(令4告示第47号))
(会議)
第5条 交通会議の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(繰上げ(令4告示第47号))
(運賃協議分科会)
第5条の2 交通会議は、地域の実情に応じた適切な運賃、料金等に関する事項を処理するため、運賃協議分科会を置くことができる。
2 運賃協議分科会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 古賀市長又はその指名する者
(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗用・乗合旅客自動車運送事業者の構成員
(3) 九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する者
(4) 古賀市内に住所を有する者
3 前項に掲げる者のほか、他の自治体への乗り入れ等に伴う運賃を協議する場合、関連する自治体の職員を運賃協議分科会の委員とすることができる。
4 運賃協議分科会に分科会長を置く。
6 運賃協議分科会は、会議において協議が調ったときは、その結果を交通会議において報告するものとする。
(追加(令6告示第102号))
(作業部会)
第5条の3 会長は、第2条各号に掲げる事項について、専門的な調査、検討を行うため必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会の委員は、第3条に定める委員及びその他の者のうち、協議の内容により会長が必要と認めた者で構成する。
(繰下げ(令6告示第102号))
(書面による決議)
第5条の4 交通会議は、会長が認め、次の事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 交通会議に提案され、協議・調整を行った地域の需要に即した輸送サービスのうち、軽微な事業計画の変更その他必要と認められる措置の変更
(2) 至急の決議が必要である事項
(3) 事前に交通会議において書面による決議の了承を受けている事項
2 会長は、書面による決議を行った場合、決定事項については書面により委員に報告を行うものとする。
(繰下げ(令6告示第102号))
(協議結果の取り扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(繰上げ(令4告示第47号))
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。
(繰上げ(令4告示第47号))
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
(繰上げ(令4告示第47号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月3日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第28号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第102号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。