○古賀市障がい者生活支援センター条例
平成19年12月25日
条例第20号
(設置)
第1条 障がい者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)、障がい児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)及びその家族等(以下「障がい者等」という。)からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供、関係機関との調整その他の総合的な支援を実施し、及び地域との交流を促進することにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会の実現に寄与するため、古賀市障がい者生活支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(改正(令3条例第6号))
(位置)
第2条 センターの位置は、古賀市中央五丁目3番15号とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を実施する。
(1) 法第77条第1項第3号に掲げる事業(以下「相談支援事業」という。)
(2) 法第77条第3項に掲げる事業のうち、障がい児の家族の就労支援及び一時的な休息を目的とした障がい児の日中の一時的な預かりを行う事業(以下「日中一時支援事業」という。)
(3) 地域との交流に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(改正(令3条例第6号))
(利用者)
第4条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 相談支援事業を利用できる者は、市内に住所を有する障がい者等とする。
(2) 日中一時支援事業を利用できる者は、市内に住所を有する障がい児であって、あらかじめ市長の許可を受けた者とする。
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(改正(令3条例第6号))
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると市長が認めるとき。
3 市長は、第1項の許可にセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 施設等の使用料は、次のとおりとする。ただし、市が主催又は共催するものについては、この限りでない。
区分 | 金額 | 摘要 |
冷暖房設備を使用する場合 | 100円 | 1時間あたり |
冷暖房設備を使用しない場合 | 無料 |
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(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、許可の内容若しくは許可に付した条件を変更し、又は利用を中止させ、若しくは制限することができる。
(1) 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された内容と異なる利用を行い、又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 利用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反し、又はセンターの管理上の指示に従わないとき。
(4) 利用者が不正な手段によって第5条第1項の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(施設の変更禁止)
第8条 利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、センターの利用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じられたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第15号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。