○古賀市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う後期高齢者医療の事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福岡県後期高齢者医療広域連合条例第26号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第3条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書等の提出の受付及び当該申請に対して福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第18条第3項の規定による保険料の徴収猶予を必要とする理由が消滅した旨の申告の受付

(5) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書等の提出の受付及び当該申請に対して広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第19条第3項の規定による保険料の減免を必要とする理由が消滅した旨の申告の受付

(7) 広域連合条例第20条本文の規定による申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(改正(令2条例第23号))

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げるものとする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、法第55条第2項第2号に規定する最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(改正(平30条例第9号))

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月25日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該被保険者の当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(督促)

第5条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)が、納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(改正(平28条例第29号))

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。

4 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。

5 市長は、被保険者又は連滞納付義務者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別な理由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

2 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

3 前2項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正(令2条例第22号))

(平成25年6月26日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の古賀市高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第22号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月31日 条例第4号

(令和3年1月1日施行)