○古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定により、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平23規則第5号))

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定による採用を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の選考により行う場合は、その選考にあたって、選考される者の人種、信条、性別、社会的身分又は門地等の属性を基準としてはならず、及び情実による採用を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けてはならない。この場合において、任命権者は、選考される者を従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識、経験又は識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(改正(平23規則第5号))

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第2条から第4条まで並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定により、任期を定めて採用される職員(以下「任期付職員」という。)に対し、人事異動通知書を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合(任命権者が人事異動通知書を交付しないことを適当と認める場合を除く。)

(改正(平23規則第5号))

(特定任期付職員の号給の基準)

第4条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる業務の困難及び重要の度に応じて、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(追加(平23規則第5号))

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第5項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(追加(令6規則第2号))

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成9年規則第14号)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(追加(令6規則第2号))

(職務等の決定)

第7条 条例第2条第1項第3条及び第4条の規定に基づき採用された職員の種類、職の設置及び職務については、古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号)第2条及び第3条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(繰下げ(令6規則第2号))

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下げ(令6規則第2号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第13号
平成23年3月29日 規則第5号
平成24年3月7日 規則第7号
令和6年3月4日 規則第2号