○古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定により、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平23規則第5号))
(改正(平23規則第5号))
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合(任命権者が人事異動通知書を交付しないことを適当と認める場合を除く。)
(改正(平23規則第5号))
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(追加(平23規則第5号))
(追加(令6規則第2号))
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成9年規則第14号)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(追加(令6規則第2号))
(職務等の決定)
第7条 条例第2条第1項、第3条及び第4条の規定に基づき採用された職員の種類、職の設置及び職務については、古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号)第2条及び第3条の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(繰下げ(令6規則第2号))
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下げ(令6規則第2号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。