○古賀市都市計画公聴会開催規程
平成19年11月1日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市都市計画公聴会規則(平成19年規則第29号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、公聴会の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
2 市長は、提出された申出書のうち郵便消印又は宅配業者の配達回収物記録等により申出期限内の発送が確認できたもの及びファクシミリ、電子メール又は直渡しにより提出された申出書にあっては申出期限内に建設産業部都市整備課に到着したものに限り、これを受理するものとする。
3 市長は、不受理となった申出書の提出者に対しては、公述申出書の不受理通知(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。
(改正(令2告示第46号))
(開催の中止)
第4条 市長は、前条に規定する公述の申出が無い場合には、速やかに公聴会の開催を中止する旨を公告するものとする。
2 公聴会開催日において、公述人全員が、市長があらかじめ指定する時間(以下「集合時間」という。)から30分経過しても公聴会の会場に現れない場合は、議長の宣言により公聴会の中止を決定する。この場合において、議長は公聴会の会場に中止した旨を掲示するものとする。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、規則第4条第1項の規定により公述人を選定するときは、申出書における公述要旨の重複状況等を勘案して、これを行うものとする。
(公述時間の制限の基準等)
第6条 規則第4条第1項の規定により、あらかじめ公述時間を制限する場合は、1人当たり10分以内とする。ただし、議長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 公述人が、集合時間に30分以上遅れた場合において、議長は、原則として当該公述人の公述を認めない。
(代理人等による公述の承認基準等)
第7条 規則第5条に規定する文書による意見の提示又は代理人による意見の陳述は、次に掲げる場合その他市長がやむを得ないと認める場合において承認するものとする。
(1) 公述人が高齢又は心身の障がい等により、自ら意見を述べることができないと認められるとき。
(2) 法人の代理人が、当該法人としての意見を述べるとき。
2 市長は、文書による意見の提示又は代理人による意見の陳述を認めるときは、決定通知に、その旨を記載するものとする。
3 公述人は、決定通知に記載された内容に変更が生じたときは、公聴会開催の前日(ただし、当該日が古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)第1条第1項に定める市の休日に当たるときは、当該休日前の平日)までに、書面により、市長に申出なければならない。この場合において、市長は、代理人の事故その他の真にやむを得ない事情があると認められる場合に限り、これを認めるものとする。
(改正(令3告示第59号))
(公聴会の構成)
第8条 公聴会は下記により構成する。
(1) 開会の宣言
(2) 対象となる都市計画の案の概要の説明
(3) 当該都市計画の案に対する公述人の意見公述
(4) 閉会の宣言
2 議長は、公述人から申出があったときは、公聴会の円滑な運営上支障がなく、かつ、必要と認める範囲内で、前項第3号の意見公述の後、公述人と担当者との間で質疑応答を行わせることができる。
(公聴会の公開)
第9条 公聴会は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると議長が認める場合は、この限りではない。
(1) 公述内容が、古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)第7条各号に規定する不開示情報を含み、公開により個人の権利利益を害し、その他支障を生ずるおそれがあるとき。
(2) 公開により公正かつ円滑な審議が阻害され、その他不測の事態が発生するおそれがあるとき。
2 市長は、公聴会を実施した都市計画の案を古賀市都市計画審議会に付議するときは、前項の記録書を当該都市計画の案とともに同審議会に提出するものとする。
3 市長は、前項に規定する記録書の提出に当たっては、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、公聴会の開催について必要な事項は、市長が別に定める。
2 福岡県(以下「県」という。)が定める都市計画に関する公聴会と共同で公聴会を開催する場合において、この規程に定める事項と県の公聴会運営等に関する規定が異なるときは、市及び県の協議によりこれを定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令2告示第46号))
(改正(令2告示第46号))
(改正(令2告示第46号))
(改正(令2告示第46号))
(改正(令2告示第46号))