○古賀市健康づくり推進員活動実施要綱
平成20年1月18日
告示第3号
(設置)
第1条 古賀市健康増進計画・食育推進計画(ヘルスアップぷらん)に基づく元気な人づくりの実現を目的とし、健康増進、生活習慣病予防、介護予防その他の市民の健康づくりに関する事項について、地域、事業所及び各種団体において指導及び助言を行うため、古賀市健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(改正(平30告示第147号))
(職務)
第2条 推進員は次に掲げる職務を行う。
(1) 健康増進、生活習慣病予防及び介護予防のための総合的な健康づくりに関すること。
(2) 元気な人づくり実現のための人材育成及び地域づくりに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の健康づくりに関して必要なこと。
(改正(平31告示第78号))
(委嘱)
第3条 推進員は、古賀市内在住で運動及び食生活を含む健康づくりに関し、識見又は実践指導力を有する者のうちから市長が委嘱する。
(改正(平24告示第176号))
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動ポイントの付与)
第5条 市長は、推進員の活動への参加実績を確認するために、1時間の活動(1時間未満の活動の場合、1時間の活動とみなす。)につき1ポイント(以下「活動ポイント」という。)を、推進員に付与するものとする。
(追加(平30告示第147号))
(手帳の交付)
第6条 市長は、推進員に対し、活動ポイントの記録のため、古賀市健康づくり推進員活動手帳(以下「手帳」という。)を交付する。
(追加(平30告示第147号))
(交付金の交付)
第7条 市長は、活動ポイントの付与を受けた推進員に対し、活動ポイントに応じて、年度ごとに古賀市健康づくり推進員活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
2 交付金の額は、活動ポイントに500円を乗じて得た額とする。
3 交付金の交付を受けようとする推進員は、古賀市健康づくり推進員活動交付金交付申請書(様式第1号)に、手帳を添付して、市長に申請するものとする。
5 市長は、交付金を交付することに決定したときは、当該決定にかかる申請書の所定の欄に審査結果を記載のうえ、当該申請書を交付金の請求書とみなし、当該申請者に交付金を交付するものとする。
(追加(平30告示第147号))
(庶務)
第8条 推進員に関する庶務は、保健福祉部予防健診課において処理する。
(繰下げ(平30告示第147号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が定める。
(改正、繰下げ(平30告示第147号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月2日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日告示第78号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(令5告示第33号))
(追加(平30告示第147号))