○古賀市要保護児童対策地域協議会設置規程
平成20年2月13日
告示第8号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、古賀市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換及び要保護児童等に対する支援に係る協議に関すること。
(2) 関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)の連携及び協力の推進に係る協議に関すること。
(3) 要保護児童等に係る広報・啓発活動に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
(構成員)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等に所属する者を構成員とする。
(組織)
第4条 協議会は、代表者会議、要保護児童実務者会議及び要保護児童個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者によって構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定及び関係機関等の連携のあり方等について協議する。
(要保護児童実務者会議)
第6条 要保護児童実務者会議は、関係機関等で要保護児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。
(要保護児童個別ケース検討会議)
第7条 要保護児童個別ケース検討会議は、関係機関等で個別の要保護児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、要保護児童等に対する具体的な支援方針を作成し、確認するため、随時開催することができる。
(要保護児童対策調整機関)
第8条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、保健福祉部子ども家庭センターを指定する。
2 要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の運営に関すること。
(改正(令6告示第64号))
(会議の招集)
第9条 代表者会議、要保護児童実務者会議及び要保護児童個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(秘密の保持)
第10条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(古賀市児童虐待防止連絡協議会設置要綱の廃止)
2 古賀市児童虐待防止連絡協議会設置要綱(平成13年告示第64号)は、廃止する。
附則(平成21年4月1日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(平25告示第50号))
機関等区分 | 関係機関等 |
保健医療関係 | 古賀市内小児科医療機関 |
教育関係 | 古賀市立小学校 |
古賀市立中学校 | |
県立古賀特別支援学校 | |
古賀市学童保育所 | |
古賀市内私立幼稚園 | |
福祉関係 | 古賀市内私立保育園 |
古賀市内届出保育施設 | |
宗像児童相談所 | |
粕屋保健福祉事務所 | |
民生委員・児童委員 | |
警察関係 | 粕屋警察署 |
救急関係 | 粕屋北部消防本部 |
人権擁護関係 | 人権擁護委員 |
古賀市 | 保健福祉部、教育部 |