○古賀市立学校健康管理医設置要綱

平成20年1月25日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の健康を管理するため、古賀市立学校健康管理医(以下「健康管理医」という。)を設置することにより、職員の健康管理体制の充実を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 健康管理医は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条に規定する学校医とし、各学校の学校医のうちから教育委員会が1人を委嘱する。

(改正(平21教委訓令第1号))

(職務)

第3条 健康管理医は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条に規定するもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 健康教育、健康相談その他の職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(4) 衛生教育に関すること。

(5) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、学校長に対して指導、助言及び勧告をすることができる。

(改正(平21教委訓令第4号))

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

古賀市立学校健康管理医設置要綱

平成20年1月25日 教育委員会訓令第1号

(平成21年9月28日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成20年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成21年9月28日 教育委員会訓令第4号