○古賀市職員公務災害見舞金支給条例
平成20年6月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員が公務災害により死亡した場合に、その遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する本市の職員
(2) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第22号)第2条に規定する職員
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける本市の職員
(4) 古賀市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第6号)の適用を受ける学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
2 この条例で「公務災害」とは、前項各号に掲げる法律又は条例(以下「法律等」という。)の規定により、公務上の災害と認定された災害をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市は、公務災害により死亡した職員の遺族に対し、一時金として見舞金を支給する。
(見舞金の額)
第4条 前条に規定する見舞金の限度額は、1,000万円とする。
(遺族の範囲及び順位等)
第5条 見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位は、法第37条及び第39条の規定を準用する。この場合において、法第37条及び第39条中「遺族補償一時金」とあるのは「見舞金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により、見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人が受ける見舞金の額は、その人数で除した額とする。ただし、当該遺族全員の合意により代表者を定めた場合には、その代表者に支給する。
(見舞金の支給の決定)
第6条 見舞金の支給の決定に関する事項は、法律等の規定により行われた補償に関する認定又は決定に準ずる。
(見舞金の支給制限)
第7条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する者の遺族には支給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し解雇された者
2 市は、職員が故意若しくは重大な過失により公務災害の原因となった事故を生じさせ、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより死亡したときは、当該公務災害を支給理由とする見舞金の全部又は一部の支給を行わないことができる。
(改正(令元条例第10号))
(時効)
第8条 見舞金の支給を受ける権利は、被災した職員に適用される法律等の規定により行われた補償に関する認定又は決定があった後、2年間これを行使しないときは、時効により消滅する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以降に発生した公務災害に係るものから適用する。
附則(令和元年12月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の古賀市職員の分限に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の古賀市職員公務災害見舞金支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。