○古賀市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、古賀市へ寄せられた寄附金について、その適正な管理運用及びそれを財源として実施する事業について定めることにより、当該寄附を行ったもの(以下「寄附者」という。)の社会貢献の意思を具体化するとともに、古賀市における住民福祉の向上を図り、もって魅力あふれるふるさとづくりの実現に資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふるさとの環境保全に関する事業

(2) ふるさとの輝く子どもの育成に関する事業

(3) 特色のあるふるさとづくりに関する事業

(4) ふるさとで頑張っている市民及び団体の支援に関する事業

(5) ふるさとの安全、安心に関する事業

(6) 市長が指定する事業

(寄附金の使途の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に定める事業のうちから、自らの寄附金の使途として希望するものをあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、市長が当該事業の指定を行うものとする。この場合において、市長は当該指定を行ったときは、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、古賀市ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、この条例に基づいて収受した寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

古賀市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日 条例第27号

(平成20年11月1日施行)