○古賀市生涯学習推進本部規程
平成20年8月8日
/訓令第10号/教委員会訓令第8号/
(設置)
第1条 古賀市生涯学習基本計画を効果的かつ総合的に推進することにより、本市における生涯学習社会の実現を図るため、古賀市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(改正(平26/訓令第8号/教委訓令第10号/))
(定義)
第2条 この訓令において、「生涯学習社会」とは、一人ひとりの人生を豊かにする「個人」発の学びをたいせつにするとともに、それぞれの学んだことが「参加」や「交流」によって広がり、そこから今を未来へとつないでいく「新しい価値」が創られていく社会のことをいう。
(全改(平26/訓令第8号/教委訓令第10号/))
(所掌事務)
第3条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 生涯学習の企画及び推進に関すること。
(2) 関係部課相互の連絡調整に関すること。
(3) その他本部の設置目的の達成に必要なこと。
(改正(平26/訓令第8号/教委訓令第10号/))
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には教育長をもって充てる。
3 本部員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第5条 本部長は、本部を代表し、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 本部の会議は、必要に応じて、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。
(改正(平23/訓令第9号/教委訓令第7号/))
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日/訓令第9号/教委訓令第7号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月22日/訓令第8号/教委訓令第10号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条第3項関係)
副市長 市長事務部局の部長、教育委員会事務局の部長、その他市長が必要と認める者 |