○古賀市意思疎通支援事業実施要綱
平成20年3月18日
告示第40号
(目的)
第1条 古賀市意思疎通支援事業は、聴覚障がい、音声機能障がい又は言語機能障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者に対し、その意思疎通を仲介するため、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣若しくは遠隔手話通訳(聴覚障がい者等が使用する通信機器と手話通訳者が使用する通信機器とをインターネット回線等でつなぎ、各通信機器に表示された映像により行う手話通訳をいう。以下同じ。)を行うことにより、意思疎通の円滑化を図り、もってその自立と福祉の増進に資することを目的とする。
(改正(令3告示第180号))
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内在住の聴覚障がい者で、身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 市内在住の言語機能障がい者で、身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 市内在住の音声機能障がい者で、身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) その他福祉事務所長が必要と認めた者
(改正(令3告示第180号))
(事業の委託)
第4条 この事業は、事業の効率的運営及び聴覚障がい者等の便宜を図るため福祉事務所長が適当と認めた事業者(以下「委託事業者」という。)に運営を委託して実施する。
(改正(令3告示第59号))
(派遣等の範囲)
第5条 手話通訳者等の派遣又は遠隔手話通訳は、次に掲げる活動において必要と認められるときに行うものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関するもの
(2) 財産、労働その他権利義務に関するもの
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校その他の公的機関との連絡調整に関するもの
(4) 障がい者又は広く市民のために実施する研修会、講演会等
(5) 前各号のほか社会生活上必要な用務で福祉事務所長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、事業の対象としない。
(1) 宗教的活動又は政治的活動
(2) 専ら直接的に営利を目的とした活動
(3) 個人の遊興又は娯楽を目的とした活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、手話通訳者等等を派遣することが適当でないと認められる活動
(改正(令3告示第180号))
(派遣等の区域)
第6条 手話通訳者等を派遣する区域又は遠隔手話通訳を行う区域は、福岡都市圏広域行政推進協議会規約第3条に定める地域内とする。ただし、福祉事務所長が特に認めるときは、この限りでない。
(改正(令3告示第180号))
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ古賀市意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(改正(平27告示第70号))
(利用の決定等)
第8条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。
(改正(平27告示第70号))
(1) 利用者の住所その他申請した事項を変更したとき。
(2) 事業の利用を中止しようとするとき。
(改正(平27告示第70号))
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めたとき。
(改正(平27告示第70号))
(遵守事項)
第11条 委託事業者は、派遣が可能な障がい種別等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 委託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 委託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 委託事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 委託事業者、事業に従事している者又は従事していた者は、正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(改正(令3告示第59号))
(報告)
第12条 委託事業者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について常に書類を整備するとともに、事業実施の翌年度の4月20日までに、福祉事務所長に報告しなければならない。
2 福祉事務所長は、必要と認めた場合は、委託事業者に対し事業の実施状況、経理その他必要な事項について報告を求めることができる。
(改正(平21告示第13号))
(遠隔手話通訳に係るタブレット端末の貸与)
第13条 福祉事務所長は、遠隔手話通訳の利用に必要な場合は、市が所有するタブレット端末を利用者に貸与するものとする。
2 前項の貸与に係る料金は無料とする。ただし、貸与したタブレット端末を利用者が破損又は紛失した場合は、福祉事務所長が特に認める場合を除き、利用者が弁償しなければならない。
3 利用者は、市が所有するタブレット端末を借用しようとするときは、あらかじめ福祉事務所長に申し出なければならない。
(追加(令3告示第180号))
(遠隔手話通訳に係る通信費の補助)
第14条 市長は、利用者が、遠隔手話通訳を利用するためにモバイルLANルーターを事業者等から借用したときは、利用者に対し、当該借用に要した費用について、補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に必要な事項は、市長が定める。
(追加(令3告示第180号))
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。
(繰下げ(令3告示第180号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月25日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第70号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第180号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令3告示第59号))
(全改(平27告示第70号))
(全改(平27告示第70号))
(全改(平27告示第70号))
(全改(平27告示第70号))