○古賀市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年10月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 寄附の申込みは、古賀市ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、他の方法により寄附の申込みを行うことができる。
(改正(平27規則第21号))
(寄附金の受入れの拒否等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(全改(平27規則第21号))
(寄附金の納付方法)
第4条 寄附金の納付方法は、次に掲げるものとする。
(1) 窓口への現金持参による納付
(2) 現金書留の送付による納付
(3) 専用納付書による納付
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、市長が指定するクレジットカードの使用その他の方法により納付を行うことができる。
(改正(平29規則第14号))
(受領証明書の送付)
第5条 市長は、寄附金の納付を確認後、寄附者に対し、古賀市ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を交付する。
(追加(平27規則第21号))
(台帳の作成)
第6条 市長は、寄附の状況を管理するため、古賀市ふるさと応援寄附台帳を作成するものとする。
(改正(平29規則第14号))
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正(平29規則第14号))
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成26年5月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第21号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全改(令3規則第1号))
(全改(平30規則第12号))