○古賀市ふるさと大使設置要綱

平成20年10月31日

告示第143号

(設置)

第1条 本市が誇る美しい自然環境、豊かな歴史、文化芸術及び特産品等を広く宣伝することにより、本市の知名度及びイメージの高揚を図ることを目的として、古賀市ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使の役割は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の知名度及びイメージの高揚のための宣伝活動

(2) 市政の発展に資するための助言

(3) その他市の要請に対する協力

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱するものとする。

(1) 本市出身の者

(2) 本市に居住経歴のある者

(3) 経済、文化芸術、スポーツ等の振興を通じ、本市とゆかりのある者

(4) その他設置の目的に照らして適当と認められる者

(改正(令6告示第92号))

(任期)

第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 大使は、再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、大使から辞職の申出があったとき又は特別の理由があるときは、大使の委嘱を解くことができる。

(報酬等)

第5条 大使の報酬は、支給しない。

2 市長は、大使が本市の依頼により職務を遂行する場合において、予算の範囲内で、謝礼その他市長が必要と認める経費を支給することができる。

3 市長は、大使に対して、その円滑な活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報紙その他の本市に関する資料

(3) その他市長が必要と認めるもの

(改正(平29告示第155号))

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、総務部経営戦略課において処理する。

(改正(令6告示第92号))

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正(平29告示第155号))

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年9月25日告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第92号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市ふるさと大使設置要綱

平成20年10月31日 告示第143号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
平成20年10月31日 告示第143号
平成23年3月30日 告示第29号
平成26年3月7日 告示第32号
平成29年9月25日 告示第155号
令和6年3月29日 告示第92号