○古賀市障がい者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第110号

(目的)

第1条 古賀市障がい者相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者をいう。)、障害児(同法第4条第2項に規定する障害児をいう。)及びその家族等(以下「障がい者等」という。)に対し、その相談に応じながら、情報提供、助言その他の福祉サービスの利用支援等を行うことにより、障がい者等の地域における生活を支援し、もって障がい者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(改正(令3告示第59号))

(実施主体)

第2条 この事業は、適切な事業運営を確保できると認められる法人格を有する団体(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者等の自立支援及び社会参加に関する様々な相談支援に関すること。

(2) 福祉サービスの利用支援に関すること。

(3) ピアカウンセリング(障害者自身又はその家族等がカウンセラーとなり、社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得のための個別的援助及び支援を行うことをいう。)に関すること。

(4) 福祉事務所、保健福祉環境事務所、公共職業安定所、特別支援学校、医療機関、地域相談機関及び福祉施設等の専門機関との連絡、調整に関すること。

(5) 福祉施設、ボランティア団体等の社会資源の紹介及び障がい者福祉に関する情報提供に関すること。

(6) その他障がい者等が必要とする支援に関すること。

(改正(令3告示第59号))

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、古賀市の住民基本台帳に登録されている者で生活支援を必要とする障がい者等とする。

(改正(令3告示第59号))

(職員の配置)

第5条 受託者は、事業を行うため、社会福祉士等で障がい者等の相談、援助業務の経験を有し、各種福祉施策についても熟知している者を配置しなければならない。

(改正(令3告示第59号))

(受託者の責務)

第6条 受託者は、この事業の趣旨を踏まえ、関係機関との緊密な連携のもとに、対象者及び地域の状況を的確に把握し対応できるよう運営体制をとらなければならない。

(職員の責務)

第7条 事業に従事する者又は従事していた者は、障がい者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(改正(令3告示第59号))

(報告)

第8条 受託者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について常に書類を整備するとともに、事業実施の翌年度の4月20日までに福祉事務所長あてに報告しなければならない。

2 福祉事務所長は、必要と認めた場合は受託者に対して、事業の実施状況、経理その他必要な事項について報告を求めることができる。

(改正(平21告示第13号))

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(改正(平21告示第13号))

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年2月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市障がい者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第110号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第110号
平成21年2月25日 告示第13号
平成23年3月31日 告示第39号
令和元年6月11日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第59号