○古賀市障がい者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第146号

古賀市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年告示第61号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 古賀市障がい者日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、在宅の障がい者等に対し、便器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(改正(令3告示第59号))

(定義)

第2条 この要綱において、「障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者

(2) 法第4条第2項に規定する障害児

2 この要綱において「在宅」とは、次の各号のいずれにも該当しない状態をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号、同法第26条の2第1号、同条第2号で定める施設に入所している状態

(2) 病院又は診療所に入院している状態

(改正(令3告示第59号))

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、別表中欄に規定する者のうち、市に住所を有し、在宅で生活しているものとする。ただし、次に規定する用具の種目を給付する場合については在宅か否かを問わないものとする。

(1) 歩行補助杖

(2) ストマ用装具

(3) 頭部保護帽

(4) 人工喉頭

2 前項の規定にかかわらず、障がい者等又は当該者の扶養者の属する世帯の市町村民税割合が46万円以上の場合は、対象者に該当しないものとする。

(改正(令3告示第59号))

(用具の種目等)

第5条 用具の種目及び性能は、別表のとおりとする。

(改正(平30告示第157号))

(利用の申請等)

第6条 給付を希望する対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写しその他の福祉事務所長が指定する書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住環境等を実地に調査し、速やかに日常生活用具給付等調査書(様式第2号)を作成するものとする。

3 福祉事務所長は、給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

4 福祉事務所長は、給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、不給付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(改正(令3告示第59号))

(用具の給付)

第7条 福祉事務所長は、市と契約した用具の製作又は販売を業とするもの(以下「事業者」という。)により用具の給付を行うものとする。

(改正(平30告示第157号))

(改修工事の確認)

第8条 福祉事務所長は、住宅改修費による住宅改修工事が完了したときは、住宅改修工事図面に基づき、工事の完了を確認するものとする。

(改正(平30告示第157号))

(費用負担及び支払)

第9条 用具の給付を受けた者又はその扶養者(以下「受給者等」という。)は、次の各号に定める区分に従い、各区分に応じた費用を負担しなければならない。

(1) 当該用具の購入に要した費用の額が用具の購入基準単価額未満のとき 当該用具の購入に要した費用の額の1割に相当する額

(2) 当該用具の購入に要した費用の額と用具の購入基準単価額とが等しいとき 用具の購入基準単価額の1割に相当する額

(3) 当該用具の購入に要した費用の額が用具の購入基準単価額を超えるとき 次の及びの合計額

 用具の購入基準単価額の1割に相当する額

 当該用具の購入に要した費用の額から用具の購入基準単価額を差し引いた差額

2 前項により負担する費用に係る月額負担上限額は、37,200円とする。

3 前項の規定にかかわらず、用具の給付を受けた者が属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、負担を要しない。

(1) 生活保護受給世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

4 受給者等は、用具の納付を行った事業者に日常生活用具給付券を添えて、第1項の規定により負担する額を当該事業者に直接支払うものとする。

(改正(平30告示第157号))

(費用請求)

第10条 用具の納付を行った事業者は、受給者等が用具の購入等に要した費用から受給者等が前条第1項の規定により負担する額を控除した額を市に請求することができる。

2 事業者は、前項により費用を請求する場合、受給者等から提出された、日常生活用具給付券を添付しなければならない。

(全改(平30告示第157号))

(用具の管理)

第11条 受給者等は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 受給者等が前項の規定に違反した場合は、福祉事務所長は、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(改正(平21告示第13号))

(給付台帳の整備)

第12条 福祉事務所長は、給付の状況を明確にするため、日常生活用具等給付台帳を整備するものとする。

(改正(平21告示第13号))

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(改正(平30告示第157号))

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年2月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第67号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第33号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(改正(令3告示第59号))

種目

対象者

性能

介護・訓練支援用具

下肢又は体幹機能障がいを有する者

知的障がいを有する者

障がい者等の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いる用具などであって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの

自立生活支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者

上肢障がいを有する者

視覚障がいを有する者

聴覚障がいを有する者

知的障がいを有する者

障がい者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

在宅療養等支援用具

腎臓機能障がいを有する者

呼吸器機能障がいを有する者

視覚障がいを有する者

障がい者等の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

情報・意思疎通支援用具

視覚障がいを有する者

聴覚障がいを有する者

音声言語機能障がいを有する者

障がい者等の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性があるもの

排泄管理支援用具

ぼうこう機能障がいを有する者

直腸機能障がいを有する者

脳原性運動機能障がいを有し、かつ、意思表示が困難な者

障がい者等の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

住宅改修費

下肢機能障がいを有する者

体幹機能障がいを有する者

乳幼児非進行性脳病変による運動障がいを有する者

障がい者等の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

(改正(令3告示第59号))

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(改正(平28告示第33号))

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(改正(平28告示第33号))

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(改正(平28告示第33号))

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(改正(平30告示第157号))

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古賀市障がい者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第146号

(令和3年4月1日施行)