○古賀市障がい者地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第81号

(目的)

第1条 古賀市障がい者地域活動支援センター(Ⅰ型)事業(以下「事業」という。)は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者をいう。)及び障害児(同法第4条第2項に規定する障害児をいう。)及びその家族等(以下「障がい者等」という。)からの相談に応じながら、情報提供、居場所の提供、社会との交流の促進等の支援を行うとともに、社会基盤との連携強化、地域住民への普及啓発を行い障がい者等の地域生活の向上を図ることを目的とする。

(改正(令3告示第59号))

(実施主体)

第2条 この事業は、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 面接、電話、訪問等による相談支援に関すること。

(2) 社会適応への支援に関すること。

(3) 情報提供や日中の居場所の提供に関すること。

(4) 障がい者等の家族等の支援に関すること。

(5) 地域住民への啓発及び普及に関すること。

(6) 関係機関との連絡、調整に関すること。

(7) 障がい者等の地域行事等への参加に関すること。

(改正(令3告示第59号))

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、古賀市の住民基本台帳に登録されている障がい者等とする。

(改正(令3告示第59号))

(利用の方法)

第5条 障がい者等は、この事業のうち日中の居場所の提供又は地域行事等への参加に関する事業を利用するに当たっては、事業者に直接電話又は来所により申し込まなければならない。

(改正(令3告示第59号))

(利用者負担)

第6条 第3条第3号の事業のうち日中の居場所の提供に関する事業を利用する障がい者等は、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の利用者負担は、利用者が事業者へ支払うものとする。

3 前項に定めるもののほか、利用者負担について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(改正(令3告示第59号))

(遵守事項)

第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者、事業に従事している者又は従事していた者は、正当な理由なく業務に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(改正(平21告示第13号))

(報告)

第8条 事業者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について常に書類を整備するとともに、事業実施の翌年度の4月20日までに福祉事務所長あてに報告しなければならない。

2 福祉事務所長は、必要と認めた場合は事業者に対して、事業の実施状況、経理その他必要な事項について報告を求めることができる。

(改正(平21告示第13号))

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(改正(平21告示第13号))

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市障がい者地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第81号
平成21年2月25日 告示第13号
令和元年6月11日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第59号