○市長と農業委員会との地方自治法第180条の2の規定に基づく協議について
平成21年3月31日
告示第53号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長と農業委員会との間の事務の委任に関して、次のとおり協議する。
(農業委員会への委任事項)
第1条 市長は、地方自治法第252条の17の2の規定に基づき、県知事の権限に属する事務を処理することとした事務のうち、次に掲げる農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に基づく事務を農業委員会に委任する。
(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関すること。
(2) 法第3条第4項の規定による通知に関すること。
(3) 法第3条第5項及び第6項の規定による条件の付加に関すること。
(4) 法第3条の2第1項の規定による勧告に関すること。
(5) 法第3条の2第2項の規定による許可の取消しに関すること。
(7) 法第49条第3項の規定による通知及び公示に関すること。
(8) 法第50条の規定による報告の徴収に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
附則
この協議は、平成21年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成22年3月16日告示第29号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。