○古賀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第64号
古賀市高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成17年告示第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「ひとり親」という。)に対して高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することにより、その資格の取得を促進し、もって母子家庭の母及び父子家庭の父の就労支援及び生活の安定に資することを目的とする。
(改正(平28告示第47号))
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親で、次条に定める対象資格を取得するための養成機関(受講状況を適切に確認することができる通信教育によるものを含む。以下「養成機関」という。)で修業を開始した日(父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以後の日。以下「修業開始日」という。)以後において、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準にある者
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(3) 就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる者
(4) 過去に訓練促進給付金及び支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給(次項に規定する場合を除く。)を受けたことがない者
(5) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)附則第11条の2における教育訓練支援給付金の支給を受けていない者
2 訓練促進給付金は、次に掲げる場合を除き、同一の者には支給しないものとする。
(1) 他の地方公共団体の長による訓練促進給付金の支給決定を受けた者が、修業の途中で市に転入した場合であって、当該支給決定を受けたときに修業していた養成機関で引き続き修業している場合
(2) 訓練促進給付金の支給決定を受けた者が、前項に規定する支給対象者の要件を満たさなくなったことを理由として、当該決定を取り消された後に再び支給対象者の要件を満たすことになった場合であって、当該支給決定を受けたときに修業していた養成機関で引き続き修業している場合
3 支援給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親で、養成機関における修業開始日及び養成機関における修業を修了した日(以下「修了日」という。)において第1項各号のいずれにも該当するものとする。
(改正(令6告示第114号))
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金等の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次の資格とする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 調理師
(7) 歯科衛生士
(8) 柔道整復師
(9) 理・美容師
(10) 社会福祉士
(11) 建築士
(12) 自動車整備士
(13) 情報関係の資格(雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を受講する場合に限る。)
(14) 前各号に規定するもののほか、国家資格で養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの
(改正(令6告示第114号))
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
4 支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支援給付金を支給するものとする。
(改正(令6告示第114号))
(訓練促進給付金等の支給の手続)
第5条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 訓練促進給付金の申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときはこの限りではない。
3 訓練促進給付金の申請者は支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料で確認することを申請者が認めるときは、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を有する場合には、その区分を含む。)についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(控除対象扶養親族のうち19歳未満の者に所得がある場合にあっては、当該者の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 次条第1項第1号に該当する者にあっては、その該当することを証明する市町村長の証明書
(4) 養成機関における在籍を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
4 支援給付金の申請者は支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料で確認することを申請者が認めるときは、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し及び申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合であっては、前々年とする。)の状況を証明するものに限る。)
(3) 養成機関の修了証明書の写し
5 申請者は、第9条の規定に基づき訓練促進給付金等の返還義務が生じた場合に、その債務について連帯して負担する連帯保証人を、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から1人選ばなければならない。
(改正(平28告示第47号))
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める申請者の扶養義務者で申請者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当に係る所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者及び法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金又は法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成期間における過程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課せられない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(1) 支給すべき事由が消滅した場合 支給すべき事由が消滅した日の属する月(第2条第1項の対象者の要件を満たさなくなったことによる場合は、その日の属する月の前月)までの支給
(2) 月の初日から末日までの間全く出席しなかった場合(夏季休暇その他の養成機関のカリキュラムによるものを除く。) 当該月分を除いて支給
(3) 当初の修業期間を延長する場合(休学、留年等によるものを含む。) 当初認定した月数分を超えない範囲内で支給
(改正(令6告示第114号))
(受給者の状況の確認等)
第7条 市長は、受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。
(改正(平21告示第105号))
2 市長は、受給者から資格喪失届の提出があったときは、その支給決定を停止し、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給停止通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。
3 受給者は、休学、復学、留年等修業期間について変更があったときは、修業期間変更届出書(様式第7号)により、速やかに、市長に届け出るものとする。
(改正(平28告示第47号))
第9条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けていると認めたときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき訓練促進給付金等の支給の決定を取り消したときは、受給者に対し既に支給を受けた訓練促進給付金等の返還を求めるものとし、受給者は当該返還の求めに応じなければならない。
((改正(平28告示第47号)))
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日告示第105号)
この告示は、平成21年6月5日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第6条第1項第1号の規定は、この告示の施行の日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月1日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年7月以前の請求に係る高等技能訓練促進費の額及び同月31日以前の修了日に係る一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年度の国の予算の成立の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成25年4月1日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
3 平成25年9月30日以前に第5条の規定による申請を行った父子家庭の父に係る訓練促進費の支給については、第4条第1項中「原則として申請のあった日の属する月」とあるのは、「第2条の支給対象者に該当するに至った日の属する月」とする。
附則(平成26年10月1日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日告示第14号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古賀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、施行日以後に養成機関において修業を開始する者(施行日前に修業を開始した者で、施行日において修業しているものを含む。)について適用する。
附則(令和元年8月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月26日告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(全改(令6告示第114号))
(全改(令6告示第114号))
(全改(平28告示第47号))
(全改(平28告示第47号))
(改正(令6告示第114号))
(全改(平28告示第47号))
(改正(令6告示第114号))