○古賀市通級指導教室設置規則
平成21年4月1日
教育委員会規則第6号
古賀市言語通級指導教室設置規則(平成14年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 古賀市立小・中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条各号のいずれかに該当する児童・生徒に対し、通級によりその障がいに応じた特別な指導をすることで、学習上又は生活上の困難の克服を図る教育的支援を行うため、古賀市通級指導教室(以下「通級教室」という。)を設置する。
(改正(令6教委規則第3号))
(名称及び位置)
第2条 通級教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古賀東小通級指導教室 | 古賀市新久保二丁目1番1号 古賀東小学校内 |
舞の里小通級指導教室 | 古賀市舞の里四丁目21番1号 舞の里小学校内 |
古賀中通級指導教室 | 古賀市久保107番地 古賀中学校内 |
(改正(平22教委規則第1号))
(指導内容等)
第3条 通級教室の指導内容は、次のとおりとする。
(1) 構音の改善に関する指導
(2) 言語機能の基礎的事項に関する指導
(3) 障がいの特性に応じた補充学習
(4) 自己統制及び注意集中を高める指導
(5) 社会性を高める指導
(6) 保護者及び学校に対する指導及び助言
(7) 個別の指導計画に基づく指導
(8) その他学習上又は生活上の困難の克服に必要な指導
2 通級教室における指導は、個別指導を原則とし、年間10単位時間から280単位時間までとする。
(改正(令6教委規則第3号))
(職員)
第4条 通級教室に指導員その他必要な職員を置く。
(指導形態)
第5条 通級教室の指導形態は、児童・生徒が通級教室に通う通級方式又は前条に規定する職員が市内小・中学校へ出向いて指導を行う巡回方式とする。
(全改(令6教委規則第3号))
(入級資格)
第6条 通級教室の指導を受けることができる者は、市内小・中学校の通常学級に在籍している児童・生徒で、保護者から入級の希望があり、特別な指導により教育的な効果があると古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものとする。
2 教育委員会は、入級の必要性を認めるに当たり、あらかじめ古賀市教育支援委員会の意見を聴取する。
(全改(令6教委規則第3号))
(入級)
第7条 教育委員会は、入級の必要性を認めたときは、在籍学校長及び通級指導教室設置校長に対しその旨通知するものとする。
(全改(令6教委規則第3号))
(退級)
第8条 在籍学校長は、通級による指導を受けている児童・生徒について、通級指導教室設置校長より提出された通級指導教室退級資料(様式第1号)を勘案し、当該指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、その旨教育委員会に報告するものとする。
(追加(令6教委規則第3号))
(通級方法)
第9条 通級教室への通級は巡回方式で指導を受ける場合を除き、原則として保護者同伴で行うものとする。
(改正、繰下げ(令6教委規則第3号))
(授業の認定)
第10条 通級教室における指導は、指導を受けた児童・生徒の在籍する小・中学校の特別教育課程に係る授業とみなす。
(繰下げ(令6教委規則第3号))
(効果的指導のための措置)
第11条 教育委員会は、指導が効果的に実施されるため、指導員に対する研修の充実を図るとともに、保護者、関係機関等と密接に連絡をとり、必要な措置を講じるものとする。
(繰下げ(令6教委規則第3号))
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(繰下げ(令6教委規則第3号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に古賀市言語通級指導教室設置規則(平成14年教育委員会規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀市通級指導教室設置規則は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全改(令6教委規則第3号))
(全改(令6教委規則第3号))