○古賀市避難行動要支援者避難支援プラン検討委員会設置要綱

平成21年4月24日

告示第89号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10の規定及び古賀市地域防災計画に基づき、古賀市避難行動要支援者避難支援プラン(以下「プラン」という。)の策定に関し必要な協議をするため、古賀市避難行動要支援者避難支援プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(全改(令2告示第133号))

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について検討又は審議する。

(1) プランの策定に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(改正(令2告示第133号))

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 自主防災組織に属する者

(3) 民生委員・児童委員協議会に属する者

(4) 福祉・医療関係者

(5) 消防機関に属する者

(6) 公募により選出された市民

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(改正(令2告示第133号))

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委員を委嘱した日からプランの策定が完了するまでの期間とする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその本来の職を離れたときは、委員としての職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(改正(令2告示第133号))

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(改正(令2告示第133号))

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(全改(令2告示第133号))

(謝礼)

第7条 委員の謝礼は、会議の出席1回当たり2,500円とし、会議開催の都度支給するものとする。

(追加(令2告示第133号))

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(繰下げ(令2告示第133号))

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(改正、繰下げ(令2告示第133号))

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月14日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

古賀市避難行動要支援者避難支援プラン検討委員会設置要綱

平成21年4月24日 告示第89号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
平成21年4月24日 告示第89号
平成30年3月19日 告示第31号
令和2年7月14日 告示第133号