○古賀市職員人権研修企画推進委員会設置要綱
平成21年4月10日
/訓令第3号/教育委員会訓令第2号/
(設置)
第1条 古賀市職員に実施する人権研修を職員一人ひとりに人権行政の推進者である自覚と使命感を持たせるものとして、より効果的に推進するため、古賀市職員人権研修企画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、当該年度に実施する人権研修がより効果的なものとして推進されるよう、人権研修の企画を点検し、必要に応じてその補正を行う。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長1人、副委員長1人及び若干名の委員をもって組織する。
2 委員長は人事秘書課長を、副委員長は人権センター課長を、委員は古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)及び古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第3号)において、部内の総合調整に係る事務分掌の定めのある課の課長をもって充てる。
(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))
(委員長)
第4条 委員長は推進委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代行する。
(招集)
第5条 推進委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。
(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日/訓令第7号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日/訓令第3号/教委訓令第1号/)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。