○古賀市庁議等に関する規程
平成21年7月13日
/訓令第5号/教育委員会訓令第3号/
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 庁議(第3条―第6条)
第3章 部課長会議(第7条―第10条)
第4章 部門会議(第11条―第14条)
第5章 課内会議(第15条・第16条)
第6章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 本市における行政の基本的重要施策の策定に関し、審議、調整及び協議を行い、市長の意思決定を補佐するとともに、各部門相互の総合調整、情報交換、連絡協調及び行政の統一的かつ効率的な推進を図るため、次のとおり庁議その他内部会議(以下「庁議等」という。)を設置する。
(1) 庁議
(2) 部課長会議
(3) 部門会議
(4) 課内会議
2 この規程は、庁議等以外の内部会議の設置を妨げるものではない。
(1) 部 市長事務部局及び教育委員会事務部局の部をいう。
(2) 課 市長事務部局及び教育委員会事務部局の課、室その他これらに準ずる組織並びに会計課及び監査事務局をいう。
(3) 部長 部の長をいう。
(4) 課長 課の長をいう。
(改正(平27/訓令第4号/教委訓令第4号/))
第2章 庁議
(庁議の構成)
第3条 庁議は、次に定める者(以下「庁議構成員」という。)をもって構成する。
(1) 市長、副市長、教育長、部長、理事及び議会事務局長
(2) 総務課長、人事秘書課長、経営戦略課長及び財政課長
(3) その他市長が必要と認める者
(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))
(庁議の審議事項)
第4条 庁議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項
(2) 重要な新規事業に関する事項
(3) 市議会に提出する案件に関する事項
(4) 重要な条例、規則及び規程等の制定改廃に関する事項
(5) 予算編成方針及び長期計画等に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(改正(令5/訓令第4号/教委訓令第5号/))
(庁議の招集及び会議の運営)
第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とし、次に定めるところにより市長が招集する。
(1) 定例庁議 原則として月2回開催する。
(2) 臨時庁議 市長が必要と認める場合に開催する。
2 庁議における議長その他議事運営は、副市長が行う。
3 庁議の庶務は、総務部経営戦略課で処理する。
(改正(令2/訓令第11号/教委訓令第7号/))
(庁議の審議事項の提案及び処理)
第6条 庁議には、第4条に規定する審議事項を付議するものとし、庁議構成員は、関係資料を原則として開催日の3日前までに副市長に提出しなければならない。
2 庁議構成員は、庁議において決定した事項で、必要と認めるものについては、自己の所管に属する職員に伝達し、周知徹底を図るものとする。
(改正(令5/訓令第4号/教委訓令第5号/))
第3章 部課長会議
(部課長会議の構成)
第7条 部課長会議は、次に定める者(以下「部課長会議構成員」という。)をもって構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 部長、理事及び議会事務局長
(3) 課長、参事
(4) その他総務部長が必要と認める者
(改正(令5/訓令第4号/教委訓令第5号/))
(部課長会議の審議事項)
第8条 部課長会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 庁議の決定事項及び市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項
(2) 重要な新規事業又は異例に関する事項で庁議において部課長会議に付議するものとしたもの
(3) 全庁的な事務事業に関する事項
(4) その他総務部長が必要と認める事項
(改正(令5/訓令第4号/教委訓令第5号/))
(部課長会議の招集及び会議の運営)
第9条 部課長会議は、定例会及び臨時会とし、次に定めるところにより副市長が招集する。
(1) 定例会 原則として月1回開催する。
(2) 臨時会 副市長が必要と認める場合に開催する。
2 部課長会議における議長その他議事運営は、総務部長が行う。
3 部課長会議の庶務は、総務部総務課で処理する。
(改正(令2/訓令第11号/教委訓令第7号/))
(部課長会議の審議事項の提案及び処理)
第10条 部課長会議には、第8条に規定する審議事項を積極的に付議するものとし、部課長会議構成員は、関係資料を原則として開催日の3日前までに総務課長に提出しなければならない。
2 部課長会議構成員は、部課長会議において決定した事項で必要と認めるものについては、自己の所管に属する職員に伝達し、周知徹底を図るものとする。
(改正(令元/訓令第4号/教委訓令第4号/))
第4章 部門会議
(部門会議の構成)
第11条 部門会議は、次の部門ごとに定める者(以下「部門会議構成員」という。)をもって構成する。
総務部門(会計課を含む。)、監査事務局 | 総務部長、総務課長、人事秘書課長、経営戦略課長、財政課長、デジタル推進課長、管財課長、まちづくり推進課長、会計課長、監査事務局長 |
市民部門 | 市民部長、市民国保課長、市税課長、収納管理課長、環境課長、人権センター課長 |
保健福祉部門 | 保健福祉部長、福祉課長、健康介護課長、子ども家庭センター課長、隣保館長 |
建設産業部門 | 建設産業部長、都市整備課長、農林振興課長、商工政策課長、建設課長、上下水道課長、古賀駅周辺開発推進課長 |
教育部門 | 教育部長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習推進課長、青少年育成課長、文化課長、学校給食センター所長 |
備考 海津木苑長、主幹指導主事、主任指導主事、指導主事、子ども・若者相談室長、教育支援センター長、中央公民館長、図書館長、歴史資料館長等は、各部長が必要と認めたときに出席させる。
(改正(令6/訓令第3号/教委訓令第1号/))
(部門会議の審議事項)
第12条 部門会議は、次に掲げる事項について審議又は伝達する。
(1) 庁議及び部課長会議の決定事項並びに部門の重要な事務事業に関する事項
(2) 部門の予算編成及び予算執行に関する事項
(3) 条例、規則その他重要案件で庁議及び部課長会議に提案する事項
(4) その他部長が部門内の調整、協議又は検討を必要と認める事項
(改正(令3/訓令第4号/教委訓令第4号/))
(部門会議の招集及び会議の運営)
第13条 部門会議は、当該部門の部長(総務部門及び監査事務局にあっては総務部長。以下同じ。)が必要に応じて開催する。
2 部門会議における議長その他会議の運営は、当該部門の部長が行う。
3 部門会議の庶務は、当該部門の部長が指定する部門内の庶務担当課において処理する。
(部門会議の審議事項の提案及び処理)
第14条 部門会議には、第12条に規定する審議事項を積極的に付議するものとし、当該部門会議構成員は関係資料を開催日の前日までに当該部門の部長に提出しなければならない。
2 部門会議構成員は、部門会議において決定した事項で必要と認めるものは、自己の所管に属する職員にその結果を伝達し、周知徹底を図るものとする。
第5章 課内会議
(課内会議の構成員)
第15条 課内会議は、課長及びその所属職員により構成する。
(課内会議の内容)
第16条 課内会議は、当該課の課長が必要に応じて開催し、次の事項について審議又は伝達する。
(1) 市行政事務の在り方及び方針に関する事項
(2) 分掌事務の推進方法及び課題解決に関する事項
(3) 部門会議に付議すべき案件に関する事項
(4) 課内の事務及び環境の改善、保健、衛生、福利厚生その他諸問題に関する事項
第6章 雑則
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日/訓令第10号/教委訓令第8号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日/訓令第7号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日/訓令第4号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日/訓令第5号/教委訓令第3号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日/訓令第6号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日/訓令第3号/教委訓令第3号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日/訓令第4号/教委訓令第4号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日/訓令第11号/教委訓令第7号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日/訓令第4号/教委訓令第4号/)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日/訓令第4号/教委訓令第5号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日/訓令第3号/教委訓令第1号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。