○出納員の設置及び会計管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成22年3月30日

告示第34号

出納員の設置及び収入役の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和38年規程第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、出納員の設置及び会計管理者の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(会計課の出納員)

第2条 会計課に出納員を置き、会計課に属する職員をもって充てる。

(本庁等の出納員及び事務の委任)

第3条 次の各号に掲げる部課等に出納員1人を置き、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)第4条第1項に規定する課等 課長(課長相当職を含む。)

(2) 議会事務局 事務局長

(4) 監査事務局 事務局長

2 次の各号に掲げる出先機関等に出納員1人を置き、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 古賀市行政組織規則第5条に規定する出先機関 出先機関の長

(2) 小学校及び中学校 校長

(3) 古賀市学校給食共同調理場 所長

3 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定に基づき、その権限に属する事務のうち、前2項各号に定める職にある出納員の所管に係る次のものを当該出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。)の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管に係る事務

(2) 物品の保管に係る事務

(改正(令3告示第28号))

(併任)

第4条 前条の規定により出納員に任命された者が市長の補助機関である職員でないときは、当該職員は、別に辞令を用いないでその任命の期間において市長の補助機関である職員に併せて任命されたものとする。

(分任出納員等への委任)

第5条 第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる出納員は、法第171条第4項の規定に基づき、当該出納員が委任を受けた事務の一部を古賀市財務規則(平成9年規則第20号)第6条第1項に規定する分任出納員又は現金取扱員に委任することができる。

2 前項の場合において、法第171条第4項後段の規定により告示する事項は、委任する出納員の職、委任する事務、委任する期間及び委任を受ける分任出納員又は現金取扱員の氏名とする。

3 第1項の分任出納員及び現金取扱員は、前項に規定する委任の告示をもって、市長から任命されたものとみなす。

4 前条の規定は、前項の場合に準用する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第38号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月12日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

出納員の設置及び会計管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成22年3月30日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 職務権限
沿革情報
平成22年3月30日 告示第34号
平成23年3月31日 告示第38号
平成28年3月29日 告示第39号
平成29年1月12日 告示第6号
令和3年3月17日 告示第28号