○古賀市社会資本総合整備計画評価委員会要綱

平成22年4月23日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、社会資本総合整備計画に基づき実施した事業(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づくものをいう。以下「事業」という。)の成果について審議を行う古賀市社会資本総合整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平29告示第86号))

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、及び必要があると認めるときは市長に意見を述べることができる。

(1) 事業に係る事後評価に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から委員会における審議が終了したときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事業を統括する部署において処理する。

(改正(平29告示第86号))

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市社会資本総合整備計画評価委員会要綱

平成22年4月23日 告示第53号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年4月23日 告示第53号
平成22年9月27日 告示第90号
平成29年5月1日 告示第86号