○古賀市校区まちづくり活動事業交付金交付要綱
平成22年6月21日
告示第74号
古賀市校区まちづくり応援事業交付金交付要綱(平成20年告示第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益的な市民活動を行う校区コミュニティの活動を支援することを目的として交付する古賀市校区まちづくり活動事業交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令2告示第32号))
(定義)
第2条 この要綱において「校区コミュニティ」とは、古賀市まちづくり基本条例(平成29年条例第12号)において使用する用語の例による。
(全改(令2告示第32号))
(対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業は、校区コミュニティが行う事業で次に掲げるものとする。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 環境保全・地域美化に関すること。
(3) 青少年の健全育成に関すること。
(4) 防犯・防災に関すること。
(5) 健康・福祉に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) その他地域の特性を活かした活動に関すること。
(1) 事業の効果が特定の住民、団体のみに帰属するもの
(2) 宗教活動又は政治的活動を目的とするもの
(3) 市から他の助成を受けているもの
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
(交付金の額等)
第5条 交付金の額は、1校区につき70万円を上限とし、予算の範囲内において市長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、校区コミュニティが事務室として社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館に類似する施設等を借り上げる場合は、1校区につき24万円を上限として交付する。
3 交付金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(改正(平23告示第51号))
(交付金の交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする校区コミュニティは、古賀市校区まちづくり活動事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により通知するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(全改(令2告示第32号))
(実績報告)
第9条 校区コミュニティは、交付対象事業が完了したときは、古賀市校区まちづくり活動事業交付金実績報告書(様式第4号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(改正(令3告示第1号))
2 校区コミュニティは、前項により確定した額が既に交付した額に満たないときには、速やかにその満たない額を市長に返還しなければならない。
(全改(令3告示第1号))
(交付金の返還等)
第11条 市長は、校区コミュニティが次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分の交付金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は交付金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 交付金を目的以外に使用したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正(令2告示第32号))
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第51号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月7日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(全改(平23告示第51号))
区分 | 経費の種類等 |
報酬 | 役員報酬、事務局報酬等 |
報償費 | 講師等謝礼、調査・研究の報酬等 |
旅費 | 交通費、通行料等(宿泊については認めない。) |
需用費 | 図書費、文具類購入費、印刷製本、食糧費等 |
役務費 | 郵便料、通信運搬費、保険料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料、物品・機器賃借料等 |
備品購入費 | 組織及び事業運営上必要最低限のもの(市への事前協議を要する。) |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
(改正(令2告示第32号))
(改正(令2告示第32号))
(追加(令2告示第32号))
(改正(令3告示第1号))
(追加(令3告示第1号))