○古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱
平成22年6月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、歩行が困難な者、自動車を運転することが困難な者その他自動車中心社会において移動を制約される者(以下「交通弱者」という。)の日常生活に必要な行動の補完をするため、古賀市地域移動サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令4告示第57号))
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、校区コミュニティ、行政区、組合等のうち市長が認めたものとする。
(改正(令4告示第57号))
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する地域の交通弱者の輸送を支援する事業(以下「古賀市地域移動サポート事業」という。)とする。
(追加(令4告示第57号))
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交通弱者の輸送に要する燃料費及びタクシー料金
(2) 運営のために要する通信料
(3) 交通弱者の輸送に要する保険料
(4) 前3号の経費の支払いに必要な振込手数料
(繰下げ(令4告示第57号))
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、50万円とする。
(改正(令6告示第63号))
(改正、繰下げ(令4告示第57号))
(改正、繰上げ(令4告示第57号))
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正、繰上げ(令4告示第57号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
(改正(令4告示第57号))
(効力)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第63号))
(追加(令4告示第57号))
附則(平成24年3月7日告示第22号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月13日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月16日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の古賀市地域移動サポート事業補助金交付要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月29日告示第63号)
この告示中第5条の改正規定は令和6年4月1日から、附則第2項の改正規定は公布の日から施行する。
(改正(令4告示第57号))
(改正(令4告示第57号))
(改正(令4告示第57号))
(改正(令4告示第57号))