○古賀市特別融資制度推進会議要綱
平成22年6月1日
告示第81号
古賀市特別融資制度推進会議設置要綱(平成7年告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4告示第67号))
(対象資金)
第2条 対象となる資金は、次の各号のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 経営体育成強化資金
(4) 農業改良資金
(5) 農業近代化資金
(6) 青年等就農資金
(7) その他推進会議の認定が必要な資金
(改正(令4告示第67号))
(所掌事務)
第3条 推進会議は、前条の資金に関し、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(改正(令4告示第67号))
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 古賀市
(2) 福岡県(北筑前普及指導センターを含む。)
(3) 古賀市農業委員会
(4) 粕屋農業協同組合
(5) 株式会社日本政策金融公庫福岡支店
(6) 農林中央金庫福岡支店
(7) 福岡県信用農業協同組合連合会
(8) 福岡県農業信用基金協会
(9) 財団法人農林水産長期金融協会福岡事務所(以下「長期協会」という。)
(10) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第5条 推進会議に会長を置き、会長は古賀市建設産業部農林振興課長をもって充てる。
2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
3 推進会議の事務局は、古賀市建設産業部農林振興課が担当する。
(改正(令4告示第67号))
(協議等の手続)
第6条 推進会議は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を効率的に実施するため、推進会議が対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が福岡県農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び福岡県農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する。ただし、借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合は、次の方法により、推進会議が認定に係る審査を行う。
(1) 推進会議の事務局は、推進会議又は融資機関の審査に係る事務処理を文書持回り方式により行う。
(2) 推進会議は、利子助成等を行う福岡県及び古賀市(以下「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、関係文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。この場合において、助成地方公共団体から要請を行った場合に限り、推進会議を招集し、会議方式により審査を行う。
2 前項の規定により委任を受けた融資機関は、推進会議に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償環方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うために必要な事項を報告するものとする。
(1) 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うために必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行うために必要な事項
(改正(平26告示第160号))
(個人情報の保護)
第7条 推進会議の各委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。この場合において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
(改正(令4告示第67号))
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。