○古賀市家庭児童相談室設置規則
平成23年3月18日
規則第3号
古賀市家庭児童相談室の運営に関する規則(平成13年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、家庭における適正な児童の養育その他の家庭児童福祉の向上を図り、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、福祉事務所に古賀市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。
(職員)
第3条 相談室に、家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「相談員」という。)を配置する。
(任用)
第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 社会福祉士
(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
(運営)
第5条 相談室は、業務の効率的な運営を図るため、地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画を策定するものとする。
2 相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署、児童委員その他関係機関等との連絡協調を行うものとする。
3 相談室は、その業務が地域住民に十分活用されるように、設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、家庭児童相談が円滑に行われるように市民との通報体制の確立を図るものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、相談室の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。