○古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱
平成23年2月17日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項及び福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)別表43の項ハの規定に基づき、路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平30告示第186号))
(1) 路上等 市内における一般交通の用に供する道路、公園その他これらに附属するものをいう。
(2) 違反広告物 法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等であって、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)の規定に違反して表示され、又は設置されたものをいう。
(3) 簡易除却 法第7条第4項の規定に基づき、違反広告物を除却することをいう。
(改正(平30告示第186号))
(推進団体の認定等)
第3条 市長は、18歳以上の者で市内に住所を有し、又は勤務するもの5人以上で構成された団体のうち、路上等からの違反広告物の追放及び簡易除却の活動を推進することが適当と認めるものを、古賀市路上等違反広告物追放推進団体(以下「推進団体」という。)として認定し、路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務を委託するものとする。
2 前項の委託に係る費用は無償とする。
4 市長は、推進団体を認定したときは、当該団体に古賀市路上等違反広告物追放推進団体認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付し、腕章を貸与するものとする。
(改正(平29告示第104号))
(認定期間)
第4条 推進団体の認定期間は認定を受けた日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
(改正(平28告示第134号))
(認定の変更等)
第5条 推進団体は、認定を受けた内容を変更したときは、速やかに第3条第3項に規定する関係書類のうち変更に係るものを添えて届け出なければならない。
2 推進団体が解散し、又はその活動を休止するときは、古賀市路上等違反広告物追放推進団体廃止届(様式第3号)を市長に提出するとともに認定証及び腕章を返却しなければならない。
(改正(平28告示第134号))
(推進団体の認定の取消し)
第6条 市長は、推進団体が推進団体としてふさわしくないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 推進団体は、前項の規定により認定を取り消されたときは、市長に認定証及び腕章を返却しなければならない。
(推進団体の役割)
第7条 推進団体は、その構成員に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 市長が主催する違反広告物の追放に係る講習会を受講すること。
(2) 簡易除却を実施するときに腕章を着用すること。
(3) 法令及びこの要綱の規定を遵守すること。
(推進員の登録)
第8条 市長は、推進団体の構成員で市が主催する講習会を受講したものを古賀市路上等違反広告物追放推進員(以下「推進員」という。)として登録し、古賀市路上等違反広告物追放推進員証(様式第4号。以下「推進員証」という。)を交付するものとする。
2 推進員は、その所属する推進団体が実施する簡易除却に参加するときは、推進員証を携行しなければならない。
(改正(平28告示第134号))
(改正(平28告示第134号))
(推進員の登録の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の登録を取り消すことができる。
(1) 推進員から取消しの申出があったとき。
(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 推進員の所属する団体が、推進団体でなくなったとき。
2 推進員は前項の規定により登録を取り消されたときは、推進員証を市長に返却しなければならない。
(簡易除却の実施)
第11条 推進団体は、簡易除却を実施しようとするときは、あらかじめ、その実施する日時及び場所の詳細を市長に報告しなければならない。
2 簡易除却の実施にあたっては2人以上で行わなければならない。この場合において、そのうち1人以上は推進員でなければならない。
3 推進団体は、簡易除却を実施したときは、速やかに除却した違反広告物(以下この条において「物件」という。)を市長が指定する場所へ搬入し、職員に引継がなければならない。ただし、これによることができない場合は、推進団体が所有し、又は管理する場所に当該物件を一時的に保管することができる。
4 市長は、前項に規定する方法により難い場合は、推進団体との協議の上で定めた方法により、物件を引継ぐことができる。
(完了報告書)
第12条 推進団体は、簡易除却を実施したときは、速やかに路上等違反広告物簡易除却完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正(平30告示第186号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月12日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱第3条第3項の規定によりなされた申請に係る推進団体の認定期間については、改正後の古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱第4条第1項の規定を適用する。
附則(平成28年4月15日告示第134号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第3条第1項(第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市長の認定を受けている推進団体の認定期間については、改正後の古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱(以下「新要綱」という。)第4条第1項の規定を適用する。
3 この告示の施行の際現に登録している推進員の登録期間については、当該登録期間の終期が新要綱第8条第3項及び第9条第2項(これらの規定において、前項の規定の適用がある場合における新要綱第4条第1項の規定を準用した場合を含む。)の規定を適用した場合における登録期間の終期より早く到来する場合に限り、これらの規定を適用するものとする。この場合において、これらの規定中「所属する推進団体の第4条第1項に規定する認定期間の終期」とあるのは、「所属する推進団体の第4条第1項(古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱の一部を改正する告示(平成28年6月告示第134号)附則第2項の適用を受ける場合を含む。)に規定する認定期間の終期」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定の適用がある場合において、この告示の施行の際現に交付を受けている第3条第4項に規定する認定証(以下「認定証」という。)及び第8条第1項に規定する推進員証(以下「推進員証」という。)については、改めて交付を受けることなく、新要綱の規定の適用を受ける認定証及び推進員証とみなす。
附則(平成29年6月5日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱の規定に基づき交付された古賀市路上等違反広告物追放推進員証(以下「推進員証」という。)は、改正後の古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱の規定に基づき交付された推進員証とみなす。
附則(平成30年12月14日告示第186号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全改(平29告示第104号))
(改正(平30告示第186号))
(改正(平28告示第134号))
(改正(平28告示第134号))
(全改(平29告示第104号))
(全改(平29告示第104号))