○古賀市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第49号

古賀市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成8年告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の10に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(全改(令6告示第87号))

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。

(1) 負傷、疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(2) 出産、看護、事故、失踪等の家庭養育上の事由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(4) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(5) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると市長が認めた場合

(6) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(改正(令6告示第87号))

(事業の委託)

第3条 市長は、事業を効果的かつ円滑に実施するため、児童の保護について、あらかじめ市長の指定する児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「指定施設」という。)に委託するものとする。

(利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、原則7日以内とする。ただし、保護者の重篤な疾病、異常分娩、災害その他のやむを得ない事情により、市長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(改正(令6告示第87号))

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急一時的に保護する必要があると認めるときは、この限りでない。

(改正(平28告示第48号))

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、決定通知により当該申請者及び受入れ先の指定施設に通知するものとする。

(指定施設への移送)

第7条 児童の指定施設への移送は、保護者が行うものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 指定施設は、保護の実施に係る経過を記録し、市長に報告するものとする。

(費用の負担)

第9条 第6条の規定により事業の利用の決定を受けた保護者(次項において「利用者」という。)は、当該事業の利用に係る費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により利用者が負担する費用の額は、別表に定めるとおりとし、利用者は、市に当該費用を支払わなければならない。

(改正(平28告示第48号))

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前にこの告示による改正前の古賀市子育て支援短期利用事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の古賀市子育て短期支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(全改(令6告示第87号))

指定施設利用に係る利用者負担金

対象者が属する世帯

対象者1人当たりの日額単価

生活保護世帯・非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

1,500円

備考 未申告等で課税状況が確認できない場合は、市町村民税課税世帯の利用者負担金を徴収する。

古賀市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第49号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成23年3月31日 告示第49号
平成28年3月31日 告示第48号
令和6年5月1日 告示第87号